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給与が12月稼働分が翌年1月に、1ヶ月遅れで振り込まれている場合その年の源泉徴収票には12月稼働分の1月に振り込まれた給与も含まれますか?

A 回答 (2件)

支払日が翌月と定められている場合は、翌年分です。



本来の支払日は当月中だが、金策の都合その他でたまたま翌年にずれ込んでしまったような場合は、当年分です。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/05/29 02:44

基本的に給与の税金計算は1月から12月までに支給された給与で計算しますので、


源泉徴収票も12月に働いた分が1月に支給された場合は翌年分になります。

ただし、給与の遅配がある場合は、支払われるはずだった月分の給与として
計算されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2022/05/29 13:57

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