A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
人身事故を起こした場合、3種類の処分(責任)があなたを待っています。
1.行政処分
前方不注意などの運転行為を理由として、いわゆる「点数」が引かれます。また点数に付随して免停などの行政処分、また反則金が科せられます。
2.刑事上の責任
あなたは人を傷つけたのですから傷害罪(この場合は業務上過失傷害罪)により刑法で裁かれます。検察官があなたを起訴するかどうかを決め、起訴が相当と見なせば裁判所に対し略式起訴あるいは正式な起訴をします(あなたにも選択権があります)。略式起訴の場合は、裁判官があなたに略式命令という形で罰金刑を言い渡しますし、正式な起訴の場合は公判を行った上で、禁固刑あるいは罰金刑の可能性があります。
3.民事上の責任
あなたの過失により損害を受けた相手方は、その損害に見合った賠償(主に金銭による)を求めてくるでしょう。その場合、あなたがその賠償請求を認めれば、あなたはその金額を相手に支払います。認めなければ、相手方があなたを民事訴訟に訴える可能性があります。
で、それぞれの重さですが、1については事故の状況とあなたの過去の違反点数を見ないと何とも言えませんが、2については起訴された場合、おおよそ20万?くらいは覚悟されるべきかと。ただ、被害者があなたの反省の度合いを見て検察官にあなたの不起訴を嘆願した場合など、検察官が総合的に起訴するまでもないと判断した場合は起訴猶予となりそれ以上の責任が問われなくなる場合もあります。
3については、相手の怪我の治療費や、相手が仕事を休まざるを得ない場合の休業補償など、さらには相手の車の物的損害について、あなたは被害者に賠償しなくてはいけません。いくらというのは事故の規模や相手の怪我の深刻度によって大きく異なりますが、3の金銭的賠償については、あなたが保険を契約している場合、保険会社が代わりに支払いをしてくれるでしょう。たぶん保険会社の人があなたの代わりに先方と示談を進めてくれますから、あなたは保険会社の人と密に連絡をして、きちんと金銭面以外の責任を果たせば良いと思います(被害者に謝罪することなどはあなた以外の人には出来ないことです。保険会社の人は、あなたの代わりに謝ったりはしてくれません)。
No.2
- 回答日時:
処分は行政・刑事・民事の三つに分かれます。
行政処分は下記URL等から調べられます。
http://www.kyoshujo.jp/knowledge/05.html
前方不注意は「安全運転義務違反」で2点です。
また、相手が負傷している場合は付加点数というものがあり、相手の負傷の具合によって点数が異なります。(医師の診断書が基準)
仮に、2週間の軽症であれば2点となり、合計が4点となります。
ここで違反に対する金額を納付することを反則金といいます。
前歴があれば、免許の停止が6点~、取消しは15点~となります。
刑事処分は裁判所から連絡があり、出頭し、罰金が処せられます。過失の内容により金額が変わります。
最後に民事は相手に対する損害賠償です。
相手に対する治療費・慰謝料等のです。
交通事故は、これだけの責任を背負います。
くれぐれもご注意ください。
No.1
- 回答日時:
私も同じような事故をしました。
その時は罰金はありませんでしたが。ゴールドカードがいきなり免停ぎりぎりになりました。あなたの場合ですが3点減点で罰金は相手次第ですがおそらくないと思います。
最近厳しくなっていますので注意してください。
参考URL:http://www.womensdrive.com/woman/sitemap/lecture …
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