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大株主が別途いる会社の雇われ社長がいます。

雇われ社長が個人的に第三者に融資をしました。詳細は書けませんが、大株主が「融資すれば?」と言った(強制ではないが、あなたの責任でしろみたいなニュアンス)ため、融資を実行したらしいですが、結果的に貸し倒れ状態になりました。
その後、大株主が代表取締役に就任し、雇われ社長は取締役として残っていますが、この取締役(元雇われ社長)は会社または現代表取締役から貸倒金の回収はできますか?

「会社のためにやってくれ」的なニュアンスで言われていますが、そのことに対する文書などはありません。ただ、社内の人間でその内容を覚えている(証言できる)人間はいます。また、貸し倒れになった融資先からの回収は、法的手段を使ってもできません。

元雇われ社長が資金回収できる方法を、どなたか教えていただけませんか?

A 回答 (4件)

ここで質問するような事じゃないよ。



質問の内容だけで言えることは「無理」という事だけです。


>雇われ社長が個人的に第三者に融資をしました。

どんな経緯であろうと「個人で貸したこと」ですから、会社はもとより株主(現社長)には関係ないです。



返済を求める打開策を探りたいなら、親身になってくれる弁護士に相談するべきです。
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この回答へのお礼

ですよね
ありがとうございます

お礼日時:2022/05/31 08:54

「個人的に融資した」と書いてありますが違うんですか?



それともあなたが言いたいのは、大株主に言われてやむなく貸したから、形式的には個人の貸付金だけど実質的には会社の貸付金だったということかな?

経緯はどうであれ、会社の口座から出した金ではなく、個人所有の金を貸したのならどうしようもないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/05/31 08:54

貸し倒れの金額にもよりますが。


結局のところ、「現社長が請求に応じるか?」だけでしょう。

応じなければ、それでも回収を目指す場合は、前社長は元社長との関係悪化を覚悟して、民事訴訟とか和解交渉するしかないのでは?

ただ、争点は「実質的には大株主からの要請であり、断れなかった」みたいな主張が、認められるかどうかでしょうけど。
やはり自己責任部分はあるので、満額回収は難しいと思います。

従い、目下の取締役の立場に、なるべく長く在籍させて貰うとか、その間の役員報酬の増額などを求めるなどして、良好な関係を維持し、穏便な回収を目指す方が、賢明じゃないですかね?

あるいは、取締役を退任する際に、退職金の増額を求めたり。
訴訟するにしても、そのタイミングとか。
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【「会社として融資した」との証拠があれば、回収できる可能性あり。



会社として正規の手続きを取ったうえで、「当該第三者に融資した」ということであれば、民事訴訟を提起する等の法的な手段を講じることで、経営している会社から焦げ付いた融資金の回収を図れる可能性があります。

すなわち、例えば、取締役会を開催したうえで、会社として当該第三者に対し融資することを決議した。
そして、そのことが゜取締役会議事録」や「融資に関する稟議書」等の社内の関係書類で証明できれば、ということですが。

いずれにしても、会社として融資したことが証明できなければ、
「この取締役(元雇われ社長)が勝手に融資した」ということになってしまうでしょうね。

いずれにしても、法的手段に訴えるにしても、そのような疎明資料や本件に関与した関係者の証言が必要になるものと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/05/31 08:55

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