
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
全て どの様な 契約書を交わしていらっしゃるか によります。
古いお家で いらっしゃいましたなら、尚更 『契約不適合責任免責』と言います文言を、(その意味合いも含め) 不動産業者さんが 契約時に 売主さん 買い主さん その両方に 説明なさり、双方合意の上で 署名押印 為さって居られますはずです。
中古物件ゆえに、お安く ゲット為さる事が 叶われた訳ですので、心情的には、『今更 それは無いでしょ~』と お思いになられます事は ごもっともでいらっしゃいますし、私も、10000% その様に思います。
でも、何と申しましても 契約事は 書面がポイント となります為、先ずは 仲介でお世話下さいました 不動産業者さん、更には その契約書をどの様にご解釈(法的に) なられますかも含め、是非 弁護士さんに御相談なさられます事を お勧め申し上げます。
お相手の方が早期に ご回復なさられまして、ご穏便に解決して、ご質問者様が 何卒 平和で いつまでもお幸せに お過ごしになられます事を 心より お祈り申し上げます と 共に ご参考になさって頂けましたら 幸いです。
No.10
- 回答日時:
何の責任もない。
売買成立した時点で何の関係もありません。引き渡し後に仮に死亡事故が起きたとしても質問者さんには縁もゆかりもないのです。お見舞いにも絶対に行ってはいけない。事実関係を確認する手段もなく、その義務もありません。詐欺師がインチキ話をでっち上げて恐喝で、質問者さんから金を騙し取ろうとしているのかも知れません。裁判になったら戦うしかないが、何も恐れる必要はないし、反って漬け込まれるスキを作ってはいけません。No.9
- 回答日時:
>古い家を住居用として売却した…
「ほぼ新築同様にリフォーム済み」
とでも、売買契約書に書いたのですか。
あるいは、
「昭和56年改正建築基準法準拠」
などと。
築45年のまま現状渡し、大変失礼ながら“あばらや”を“二束三文”で売ったのなら、知らぬ存ぜぬで問題ありません。
先出の方と同じですが、見舞いになど行ったら逆効果です。
No.5
- 回答日時:
損害賠償もお見舞いも不要でしょ
購入した時点で、築45年経過している事や
家の状態を把握、承知した上での購入なのですから
それとも、売却時の契約に何かしらの付帯事項でも付けたのですか?
正直、言いがかりでしかございません
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