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父が亡くなり異母兄弟がいる事がわかりました。相手と連絡もとれ財産は預金だけと伝え相手は相続するとの事なので手続きが終わり次第振り込むのですが後にいざこざが起きない為にも書面で残したりした方がいいのですか?どんな事を書けばいいのですか?わかる方いれば教えて下さい。お願いします。

質問者からの補足コメント

  • あれから動きがありまして父の預金2社の内1社から全額母親の通帳に振り込まれた様です。もう1社も近々振り込まれるみたいです。これを個人でやり取りしてたら相続ではなくて贈与になるんですね、やっぱり税理士に相談した方がいいですよね?

      補足日時:2022/05/31 18:44
  • 父親が同じで母親が違う兄弟です。

      補足日時:2022/05/31 19:09
  • 度々すみません、私の異母兄弟には金融機関から貰った書類に実印と印鑑証明をもらい提出をし全額おろせた経緯です

      補足日時:2022/05/31 19:58
  • 私も書類に実印を押したのですが住所、名前だけでした。色々親切に相談にのってもらい気が楽になりました。あまりにも無知すぎてお恥ずかしいばかりです。
    専門の方にお任せしようと思います。

      補足日時:2022/05/31 20:52

A 回答 (13件中1~10件)

あなたの、、異母兄弟であれば相続人の1人なので、普通に遺産分割協議書が必須です。

銀行は、指定の書式が埋まりさえすれば問題はないです。
ただ、分割協議書には法定の書式はなく、必要事項が漏れなく記載されていれば通用します。
相続人全員の署名捺印、印鑑証明、戸籍謄本が揃っていれば、特定の金品の、特定の人だけの文書作成も可能です。添付書類が二重に必要になるので普通は1冊にまとめますが、全ての遺産についてまとめなければならないという法律もありません。
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> 金融機関から貰った書類に実印と印鑑証明をもらい提出をし全額おろせた経緯です



金融機関の書類に、預金の何割を誰が相続するって書くでしょう?
そこに何て書きました?
異母兄弟は○○円を相続って書いて申請しました?
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続柄を書く時は問題となっている人(この場合は被相続人、亡くなった人)を基準にするものです。


あなたにとっての異母兄弟であれば、被相続人から見て子ですから、相続権があります。
その場合、相続人(ここで言う異母兄弟)の実印等がなければ口座は解凍されません。その点も不思議。

父親が同じなのは分かりましたが、その父親とは誰を指しているのか、第三者には分からないのですよ。
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他の回答者の回答を読んでいて気になったのですが



> 父が亡くなり異母兄弟がいる事がわかりました。

この文章が混乱を招いている。異母兄弟というのは、父親の兄弟なのか。それとも貴方の兄弟(父にとっては息子)なのか? 父親の兄弟なら法定相続人ではないが、貴方の兄弟なら法定相続人。


> これを個人でやり取りしてたら相続ではなくて贈与になるんですね、やっぱり税理士に相談した方がいいですよね?

税務署に、相続の確定申告をしておけば問題ない。相続額が少なくて相続税が0円のケースであっても、確定申告しておくと振り込まれた金額が相続税の課税対象となって、贈与税の課税対象では無くなる。

相続の確定申告とか難しくて良く分からない場合は税務署に行けば教えて貰えるし、税理士や司法書士と契約しても良い。
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遺言書が無ければどうやっても贈与税です。


相続できる法的根拠が無いんだから。
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相続人ではないので、相続ではなく贈与(遺贈)という事になり、遺産分割協議書は不要です。

(入れたっていいですが、無意味です)
遺言がある場合は遺言執行人として相続の手続きの一環として贈れますが、無い場合は単純な贈与となり、贈与税の対象になります。
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遺産相続の場合、財産目録とそれに伴う遺産分割協議書の作成をして、父から相続を受ける相続人すべての割り印を綴じ代に押印しなければいけません。


銀行預金は遺産分割協議書、死亡日が確認できる除籍謄本等、被相続人と相続人の関係が分かる戸籍謄本、住民票、印鑑証明・・・等様々な書類が必要で、協議内容に伴う相続であれば、、押印がある以上、遺産分割後の異議申し立てをしても無効となるので問題ありません。
書面に残すと言っても、その書面に押印と署名が無いといけませんので手間がかかるだけですし、遺産分割協議書があれば意味はないです。
金融機関は遺産分割協議書あるいは公正証書遺言書が無いと預金を引き出し移管することはなく、その手続きをするまでは口座を凍結します。

遺産分割協議書は税理士でも作成できますが、相続割合など複雑ですと司法書士に依頼するケースが多いです。
弁護士は着手金や報酬がぼったくり級ですので、司法書士や税理士が良いです。
税理士法人が運営する相続サポートセンターなどもありますので、一度調べてみても良いですね。
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司法書士か、弁護士を入れた方が無難です

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預貯金については法定相続財産ではないと最高裁が判決しましたので、正しい方法としては遺産分割協議書がないと金融機関は相続による出金を認めません。



遺産分割協議書とは?
https://www.bk.mufg.jp/sonaeru/souzoku/column/00 …
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> 手続きが終わり次第振り込む



ちょっと待った。これ、どうやって振り込むつもりですか?
故人の口座は凍結されているでしょう? だから書面が無いと引き出せませんよね?

もしかして、あなた個人の口座あるいは、あなたの母の個人の口座から振り込もうとしていますか? それは絶対に、やっては駄目ですよ。単なる個人ん間の贈与になります。


正式な手続きとしては
① 遺産分割協議を終える(遺産分割協議書は、あってもなくても構わない)
② 故人の口座がある銀行に、相続のための書類を取り寄せる
③ その書類に、法定相続人全員(相続しない人も含め全員)の実印と署名と相続金額と振込先口座を書く
④ 当該の銀行から、各自の振込先の口座に振り込まれる

これが手続きの凡その流れです。
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