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遺産相続についてお尋ねします。私の父が金銭についてルーズな点が原因で、小学6年生のときに父とは別居。以後、母親に育てられました。高校生時代に両親が離婚。養育費を毎月支払うと家裁で決めたにもかかわらず、1回も払ってくれなかったそうです。今年1月に、階段で転倒して脳挫傷となった父は、医師の説明によると、意識不明状態のまま、まったく回復の見込みもないそうです。現在72歳。

22年前に一度会ったきり、どこに住んでいるのかも知らなかったのですが、先日、父居住地の市役所福祉相談室の担当者から突然手紙が届いて、知りました。


4人兄弟の末っ子の父には、すぐ上の姉だけがまだ健在なのですが、2番目の姉(私からは伯母)が亡くなった時の遺産が、まだいくらか残っているそうです。
その伯母の不動産は、遺言状により、すぐ上の姉(3番目)の娘に相続されたとのことです。

現金が残っているのですが、特に遺言状がなければ、私にも相続できるのでしょうか?
私の父に何百万もの借金をされたまま返してもらえないすぐ上の姉は、父に相続放棄してほしいようです。

いい加減な父からは、金銭をもらいたくありませんが、まじめな(だったそうな)伯母からなら、相続できるものならしたいと思いますが、私には、その権利があるのでしょうか?
父に万が一のとき、父の遺産相続を私が放棄した場合、しなかった場合、について教えてください。

A 回答 (3件)

>現金が残っているのですが、特に遺言状がなければ、私にも相続できるの…



残念ながら、お父様が存命の限り無理です。

>伯母の不動産は、遺言状により、すぐ上の姉(3番目)の娘に相続された…

お姉様 (伯母) に子息はいらっしゃらなかったのですか。子供や孫が一人でもいれば、もともとお父様にさえも相続権はなく、まして甥御さん、姪御さんに回ることはありません。
遺言状により、不動産が他の姪御さん (あなたの従兄弟) に行っているようですが、その遺言状に現金をあなたに譲るとでも書いてなければ無理です。

子や孫も、兄弟も一人もいなければ、甥姪に相続権が発生しますが、前述のとおり兄弟 (あなたのお父様) がいる限り、それを飛び越えて甥姪 (あなた) に回ることはありません。

>上の姉は、父に相続放棄してほしいようです…

相続放棄されれば、お父様が相続する分を、あなたとあなたの兄弟姉妹で等分することになります。

この回答への補足

早速の回答、ありがとうございました。

亡くなった2番目の父の姉(私の伯母)夫婦には子どもがありません。その夫もすでになくな
っています。父に相続放棄してもらおうと思いますが、ずっと(これからも)意識のない状態
の父が相続放棄できますか?

父は、ヤミ金融からも借金があるようで、今日、市役所福祉相談室の指導のもと、銀行窓口で
私がヤミ金融宛の銀行口座からの自動送金をストップさせる手続きをしました。

現在、いくらの借金が残っているのかわかりませんが、父の財産については相続放棄したいの
です。マイナス資産まで相続したら、私がその借金を背負うことになると怖いので。。。

父が先ず相続放棄し、2番目の姉の分を私が相続できたら、次に、私が父の遺産を相続放棄
すればいいのでしょうか?

父は、すぐ上の姉(3番目)にも、迷惑をかけているので、3番目の姉も相続できれば、
少し気分が楽です。

補足日時:2005/03/30 00:20
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>ずっと(これからも)意識のない状態の父が相続放棄できますか…



家庭裁判所で審判を仰ぐことになります。司法を頼らずに相続放棄させることは無理です。

>父の財産については相続放棄したいのです…

相続放棄とは、お父様が亡くなられたあとの話です。今は何もできませんし、現時点でお父様の借金をあなたが背負う義務もありません。

>父が先ず相続放棄し、2番目の姉の分を私が相続できたら、次に、私が父の遺産を相続放棄すれば…

そういうことですね。
伯母さんからお父様への相続放棄についての家裁の審判→伯母さんからあなたへの代襲相続→お父様の死→お父様からあなたへの相続放棄
と、順序よく進んでくれればよいのですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2005/04/10 22:46

代襲相続についてですが、


あなたのお父さんが相続放棄するということは、2番目のお姉さん(伯母)の財産の相続を放棄するということですから、その財産についての代襲は発生せず、あなたは2番目のお姉さんの財産を受け取ることはできないことになります。この場合3番目のお姉さんのみが、2番目のお姉さんの財産を相続することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。相続放棄しません。

お礼日時:2005/04/10 22:43

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