No.2ベストアンサー
- 回答日時:
現状の出資者の出資割合に応じて増資割当をする場合、これは1口あたりの発行価格が幾らであっても
基本的に税務の問題は発生しません。
ただこの増資先が特定の第三者であったり、特定の出資者のみに割当てたとすると、会社の時価と、
発行価格によっては、課税問題が発生します。
これは、特定のものに「利益の移転」が行なわれた、と認識されるからです。
現資本金3百万、増資7百万、増資後資本金10百万。
現時点での出資口数を300口(1口出資額1万円)とします。また会社の時価総額を30百万円
と仮定します。
現時点での出資者の1口あたりの時価は30百万/300口ですので、10万円/口となります。
ここで、700万/700口(1口1万円=時価より相当低い価格)での増資を行なうとします。
そうすると会社の時価総額は37百万円、となります。
既存社員へシェアに応じて増資をする場合‥
既存社員A氏は30口を有していたとすると、出資シェアは10%ですので、現時点で時価3百万です。
増資引受額は同様に10%となる70口/70万円となります。
増資後のA氏の出資分は、時価総額37百万円に対し、3百万円+70万円ですので370万円、
つまり10%のまま変動しません。時価より低い価格で増資したとしても、利益の異動はありません。
逆に第三者へ増資をする場合、
同様の前提でいくと、第三者B氏は70口/7百万円で引き受けることになります。増資後のB氏の
シェアは70%となります。
そうすると会社の増資後の時価総額37百万円の70%ですのでB氏の出資時価は26百万円となり
ます。
7百万円しか出資していないのに、26百万円の時価となるということですので、この差額は会社
からB氏への利益移転とみなされる(=課税問題が生じる)ということになります。
勿論、B氏が時価相当額(上記の場合10万円/口)で増資を行なった場合には、利益の移転は
生じませんので、原則課税問題は発生しません。
また、低い価格であってもB氏に増資引き受けてもらうだけの相当の理由が会社にある場合(例えば
倒産の回避など)は、課税問題は発生しない場合があります。
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