アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ヤフオクで

商品詳細
オリジナル封筒 当方のデザインしたオリジナル封筒の販売です。
購入特典 封筒をご購入していただいた方にはおまけに下記チケットを差し上げます。
おまけ明細 〇〇〇特別入園ご招待券★2枚★
有効期限 2005年6月30日まで有効
在庫 50セット
定価 1枚 大人¥2800円 小人¥1400円


というのを見つけました。
なぜ、ストレートにチケットを出品物に
しないで封筒のおまけという形なのでしょう?

教えてください。

A 回答 (3件)

出品者のチケットが「株主優待券」の可能性が大ですね。


そういうのって転売・譲渡は禁止していますから。

でも優待チケットの転売・譲渡って結局、実際にはオークションによく出ていますよね。

販売することが法律で禁止されているものでなければ、法的には問題ないはず。
遊園地のチケットなら、使用者に対するチェックは、ないでしょうね。あったとしても「もらいました」と言えばいいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
考え付きませんでした。

お礼日時:2005/03/29 09:34

おはようございます。



チケットにネット等での販売を禁止されていることが明記されているのではないでしょうか?

ですからオマケとすれば販売していないという・・・ちょっと無理な理由・・・ではないでしょうか?

質問欄からご確認なさってみてはいかがでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
考え付きませんでした。

お礼日時:2005/03/29 09:34

チケットが転売禁止とかそういうことじゃないでしょうか?

    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど。
分かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/03/29 09:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!