プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

父が7年前に他界。5年前に知り合った男性と現在同棲をはじめ、4年になります。

最初は反対したのですが、籍はいれないということ、困っても一切経済面では助けないということで、同棲を認めました。

その後、その男性は夫婦のように働いた給料は母に全部入れています。
ですが、ギャンブル、酒好きでいつも母はお金に困り、結局手助けをするような状態になっています。

先月友人が籍をいれなくても、内縁の夫ということになるから、母がなくなったら、子供よりもその男性のほうが家を取る権利があるのじゃないかといいました。(家の権利は母にあります。)
本当でしょうか。

生活を苦しめている男性に家まで取られるのは許せません。

A 回答 (3件)

内縁関係の場合は相続はできないことになっていると思います。

念のため、遺言書をお母様に書いてもらうのも方法かと思います。。各市町村の無料法律相談などがあるので、直接自分で専門家に相談したほうがいいのでと考えます。個人的な意見としましては、健在のお母様に遺言書を書かせることは不快ですよね。、内縁関係の男性がどうであれお母様が納得されて行動されていること。心配は理解できますが、お母様と本音で充分話をされ、お母様の意思を尊重した方がお母様にとって、貴方のお気持ちを知った上でのいい人生をおくれるのではないでしょうか?。差し出がましい言葉をお許しください。

参考URL:http://takayanagi-office.com/souzoku/machigai.html
    • good
    • 0

内縁の妻は、法律上の配偶者ではないので、相続権はありません。



ただし、他に相続人がいない場合は、家庭裁判所に申立を行うことによって、特別縁故者として財産の一部を取得することができます。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www3.ocn.ne.jp/~ys-koho/sozoku10.htm
    • good
    • 0

戸籍上の配偶者でないと、相続権はありません。



但し、単なる同棲ではではなく、事実上の婚姻関係にあって、単に戸籍に入れていないだけという「内縁」というのは、訴訟実務などでも手厚く保護される傾向にあり(つまり、相続ではないが財産の事実上の移転が認められることが多い)、お母様に万一のことがあると、必ず紛争になります。

こういう婚姻は、互いの子供達に対する、以前からの相続関係をぶちこわさないために、トラブルを防止するという意味で籍を入れずに同棲というケースも多いのですが、籍を入れないというのは、お母様のそういう配慮かもしれません。

但し、前に述べたように同棲期間が長くなればなるほど、万一のときに紛争になりますので、やはり、関係者の紛争を未然に防止する意味でも、お母様に遺言書を書いてもらっておくのがベストと思います。

しかもお母様の不動産に同棲されているとすると、トラブルのタネは相続だけではありません。万一のときは、退去するなどの文言も必要になります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!