個人事業主の消費税について。
2021年売上が1,300万円で課税事業者になりました。届出済です。 今年2022年5月末時点で売上が1,300万円程です。今年の年間売上は3,000万円くらいを見込んでいます。
①2021年が基準期間だと思うのですが、
2022年の1/1から6/30(特定期間)に1000万円以上の売上があっても、2021年度の売上がすでに課税事業者になっているので、特定期間のことは特に気にしなくてもよいですか?
②弊社の場合、消費税の支払いは2024年の3月に納税するので間違いないですか?
(2,023年度分の売り上げに対しての消費税)
③又、現在個人事業主なのですが法人にしたら二年間さらに消費税免除があると思うのですが、その免除が今後無くなるかもという話を聞きました。本年度内に(免除制度が無くなる前)に、法人成りした方が良いと思いますか?(弊社の現在売上や免除制度が無くなる可能性を加味した上で)
三つの質問解答お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>5年に法人成りすると更に2年免税事業者という考えで…
基本的にはそれでよいですが、前述の PDF にあるとおり、いかなる場合でも2年間免税事業者ではありません。
No.1
- 回答日時:
>2021年売上が1,300万円で課税事業者になりました…
ん?
いつ課税事業者になったと言っているの?
令和2年の課税売上が1千万未満、令和3年が1千万超えたのなら、課税事業者になるのは令和5年からです。
>2022年の1/1から6/30(特定期間)に1000万円以上の売上が…
今年はまだ免税事業者です。
>②弊社の場合…
弊社って、個人事業じゃなかったの?
>法人にしたら二年間さらに消費税免除があると…
免除でなく免税事業者。
>(2,023年度分の売り上げに対しての消費税…
個人事業のままである限り、「年度」4/1~3-/31 ではありません。
1/1~12/31 の「令和5年分」を令和6年 2/16~3/31 に申告して納税です。
>その免除が今後無くなるかもという話を聞きました…
誰から?
10年も前から、法人設立年の 1~6月に課税売上が 1千万超えていたら、その翌年から課税事業者となっています (2年間免税ではない)。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/ka …
詳しい説明と間違いの指摘ありがとうございます。勉強になります。
言葉足らずなとこもあり申し訳ありません。
ちなみに、
売上2,500から3,000万見込みだとして、
所得がいくらくらいになれば、法人成りした方が良いと思いますか?
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