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現在の会社の就業規則に、

第5章 第29条 「従業員が次に挙げる何れかに該当する場合、該当した日をもって退職したものとする。」という項目の「3.自己都合により退職を願い出たとき(会社が認めた日)又は、退職願を提出して14日経過したとき」

第30条「自己都合退職の場合、原則として3ヶ月前に申し出る」

と、申し出から退職までの期間に2つの定めがありました。
現在3週間前に退職届を提出し、受理されている状態ですが、会社側は就業規則があるので3ヶ月は退職させないと言っています。

就業規則にも14日前に退職願いを提出した場合・・・と明示してあるので、そのことを申し出て、合意書に署名と割り印を求めたいと思っております。

私のやろうとしていることに問題点、危険な点などはあるでしょうか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

> その点を会社に指摘してもよいものか迷っています。



OKだと思いますよ。
それに、第30条は「原則として」ですから、今回は原則から外れれば良いだけの事です。
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この回答へのお礼

文書にて指摘してみました。
30条は例外という形ではずれてしまったことをお詫び申し上げますという文書を添えてみました。
ありがとうございました!

お礼日時:2005/03/29 19:00

職種によっては、高度に専門的な技術が要求されるなどの事から、後継者の育成に3ヶ月かかるなどという事を理由として退職の申し出期間を長く取る事は考えられます。



通常であれば上記のような「合理的な理由」がありますので、それを提示してもらって下さい。
「合理的な理由」が妥当であるかどうか、労働基準監督署の判断を仰ぎたいので、○月○日までに文書による回答を願います。
などの申請を行い、実際に労働基準監督署の判断を仰ぐとか。

人事労務相談室 - 退職を申し出た後、2週間経過したら、無条件に退職を認めなければなりませんか?
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/697.html


通常の職場であれば、質問者さんの会社の就業規則の第30条は単に無効な規定です。

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> 問題点

3ヶ月間離職票を出してくれないという事でしょうかね。


とりあえず、明日からでも出社を止めれば3ヶ月間は「無断欠勤」として扱われます。
通常、全部欠勤にしても基本給分は出ますし、雇用保険も有効ですから、「無駄な賃金を払いたいのならご勝手に。」という事になるとか。アルバイトするのもOKですし。
懲戒による減給を行う場合にも、一度に減給できる額には上限がありますし。
その前に、有給なんかは消化しときたいですね。

退職理由は懲戒による解雇とかになるかも。


転職の場合ですと、転職先の会社にはこれこれこういう状況ですって事を説明するのが面倒なのと、トラブルを嫌って敬遠されるかもという点とか。


> 危険な点

「作業の引継ぎが終了していない」などとして、会社が損害を被っただの、損害賠償請求を起こすだのという事とかでしょうか。
普通はやっぱり「合理的な損害賠償金額」が算定できませんので、代役の効かない取引がポシャったとか、特別な場合に限りますが。

参考URL:http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/697.html
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この回答へのお礼

早速の解答ありがとうございます。
この場合、14日後をもって退職とする、とあるので、14日以上前であれば就業規則上も問題ないと思うのですが。
その点を会社に指摘してもよいものか迷っています。

お礼日時:2005/03/29 14:34

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