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預貯金口座や給与口座を差し押さえする場合、裁判を起こさないとできませんか?
裁判をせずに差し押さえはできますか?や

A 回答 (8件)

普通の人が言うところの「裁判」は必要だとは言えませんが,私人が行う差押えには,執行手続きという裁判所の手続きを必要とします。



強制執行認諾文言付きの公正証書を持っていれば,裁判で勝訴して勝訴判決という「債務名義」を得る必要はありませんので,裁判を起こす必要が絶対に必要というわけではありません。
ですからその意味においては「裁判を起こさないとできない」というわけではありません。

でも私人が行う差押えには,民事執行法に基づく執行手続きを要します。これを行うのは執行裁判所と呼ばれる裁判所ですので,裁判所の関与なく差押えをすることはできません(税務署等が行う税金の滞納処分にかかる差押えは別の法律に基づいて行われるのでこの縛りはありません)。

あなたが差押えをされそうな立場なんでしたっけ?
公正証書を作っていない,また公正証書作成にかかる委任状を書いていないのであれば,相手方が差押えをするには裁判で勝訴判決を得る必要があります。ただ裁判を起こされてあなたがそれに適法に応じなければ,相手方の全面勝訴の判決が出され,それに基づいて差押えをしてくることもありえます。下手を打たないことが肝要ですので気を付けてください。
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裁判所を介さなくても公証人の作成した公正証書があれば預金等の差押えはできます。


また、裁判所に提訴しなくても、提訴を前提として仮差押えはできます。
契約書に差押え可能と言うような文言があっても差押えはできません。
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●クレジットカードやローンの契約書に裁判前に差し押さえをすることを書 


 いておけばできるということですか?

 ↑、業者への支払いが滞った場合、業者は、自社住所地管轄の裁判所に簡単な裁判を起こします。この時点で支払いの話が出来ない場合、ほぼ業者に差し押さえ可能な執行権を有する判決を裁判所は出します。

差し押さえは、差し押さえを了解しました、と言う認諾が必要です。それを求めて業者は裁判をします。
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>裁判所に申し立てし、判決する前に強制差押えできませんか?



できません。
裁判所の判決で「差し押さえ」が可能となるのです。
「財産差し押さえが書かれている」公正証書なり調停調書があれば別ですが。
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この回答へのお礼

例えば、クレジットカードやローンの契約書に裁判前に差し押さえをすることを書いておけばできるということですか?

お礼日時:2022/06/07 13:03

預貯金口座または給与の等の動産を差押える場合は、裁判所の中にある執行官室を通じて行います。

不動産は裁判所を通じて行います。

いずれにしても、あなたが相手の財産を差し押さえてもかまわないという公正証書なり調停調書が必要です。
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この回答へのお礼

例えば、クレジットカードやローンの契約書に裁判前に差し押さえをすることを書いておけばできるということですか?

お礼日時:2022/06/07 13:03

司法の介入無しではできません

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この回答へのお礼

裁判所に申し立てし、判決する前に強制差押えできませんか?

お礼日時:2022/06/06 21:23

60万円以下なら少額訴訟という手もありますよ。


https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …
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