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旦那は結婚2回目で前妻との間に子供がいます。
親権は前妻にあるとのことですが、その場合私はその子供の「継母」ということになるのでしょうか…?

知識不足でその辺りの関係性がよくわからず、詳しい方教えていただけると幸いです。

A 回答 (3件)

親権うんぬんでなく、その子供はどちらで暮らしているのですか。



元妻と暮らしているのなら、そのことあなたとは、縁戚関係が一切関係ありません。

あなたと暮らしているのなら、確かに「継母」です。
養子縁組をすれば、継母から「養母」に変わります。

たぶん、元妻と暮らしているのでしょう。
夫が養育費を払うことであなたの生活費が少し窮屈になること以外は、あなたには何の関係もないことです。
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この回答へのお礼

一緒に暮らしていない場合は縁戚関係がないのですね!教えてくださってありがとうございました。

お礼日時:2022/06/07 09:33

継母にも何もなりません。

継母とは、子の父親の妻で、子供とは血の繋がりの無い「母親」のことを指して言います。

あなたとご主人の前妻の間に生まれた子どもさんは、前妻が養育している関係ですと、あなたとの関係は男の関係もありません。ことあなたが同居している場合は継母になります。
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養子縁組をしない限り


子供にとって父親の嫁さん
同居している人です。
お母さんではありません
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