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時効が成立後でも、良心の呵責から、任意で弁済しても構わないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 補足ですが、

    時効の援用で既に時効になっています。

    その場合は、弁済ではなく寄付になるんですね。
    寄付であれば、受け取る方も税金の問題があるのか。

    あと、どうでもいいことですが、質問内容は、自分のことではないです。

      補足日時:2022/06/08 17:39

A 回答 (9件)

弁済したいという経緯と内容にもよると思います。

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良心の呵責に苛まれ続けることが弁済に当てはまるのでは?


ここで聞いても解決しないと思うけど!笑
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構うかどうかを決めるのは、


このサイトの回答者ではなく、
その相手です。
時効が成立すれば返済義務がないと言うことなら、
相手はあなたから貰う義務がありません。
他人から「返済」ではなく「寄付」を受けることになります。
常識ある人なら、拒否されるのは確実す。
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金を借りていた。



返済を迫られ逃げ回った。

相手は破産した。

時効が成立した。

任意で弁済する。

あなたは借金を返済できたから解放された気分。

相手は許すと思いますかね。

金を返せば済む問題ではないですよ。
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時効が成立するまで放置して良心の呵責は無いと思いますが弁済ではなく寄付することは可能です。

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もらう義務てのはおかしな言い方。

第一、寄付じゃ税金かかる(非課税になるのはその手の団体だけ)損害賠償なら非課税w
義務だったら払う方。
もらうのは任意。
弁財というなら民事だから、援用しなければ時効は成立しない。いくらでも払ってOK。
普通は、文句なしに援用されちゃうから訴訟に至らないだけ。
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どうぞ、どうぞ。



あなた様が、
消滅時効が完成しているにもかかわらず、そのことを主張せずに、任意で弁済することは可能ですし、構いません。

法的に、全く問題ありませんし、日本の法制度としては、そこまで関知しません。

【権利の上に眠るものは保護されない】というような、法的なことわざもあるくらいですから。
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時効は法的な義務の免除です。


任意の返済は関係ありません。寄付でもありません。返済は返済です。
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債権の消滅時効の場合,債務者が時効を援用することによって,当該債権は「消滅」します(民法166条1項本文)。

債権債務が消滅しているので,そこには弁済という概念は存在しません。そのため消滅時効援用後に返済として行われる金銭の授受は,消滅した債務とは別の新たな法律行為として評価せざるをえなくなり,対価が存在しない(無償の)財産の供与ですから,それは贈与(民法549条)として評価されるのではないかと思います。

お金を受け取った受益者には贈与税の問題も生じるでしょうけど,0だったものがプラスになるわけですから,まあそれも許容するのではないでしょうか。

ちなみに破産の免責の場合は,破産者は「責任を免れる」だけです(破産法253条1項本文)。債権は消滅するのではなく,免責決定により自然債権という返済義務のない債権に化体するだけですので,この場合には任意で弁済が可能です。
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