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著作権法

Aが他人にCDを貸与しようとしている。
このAの行為が著作権法上の権利侵害に当たらないために、『公表された著作物であること』以外の満たすべき要件とは何がありますか?

A 回答 (4件)

CDレンタル店などの商業利用でない限り、その2つの条文だけだと思います。


貸与権の定義である26条の3で、特定少数が対象ならば「公衆」に当たらず、貸与権は働きませんので、権利侵害になりません。
また38条4項では非営利無料であれば、多数や不特定少数が対象であっても、権利制限されます。
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございました!

お礼日時:2022/06/10 21:30

おっしゃるとおり、著作権法38条4項が適用となります。


公表著作物であること以外の条件としては非営利無料であることです。

4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。

JASRAC、NexToneの管理楽曲であっても、無許諾で貸与できます。
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この回答へのお礼

どう思う?

回答ありがとうございます。
26条と38条以外にはもうないでしょうか??

お礼日時:2022/06/09 08:00

著作物の貸与については著作権法第26条の3に規定されています。

 

著作権法 第26条の3 (貸与権)
  著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

 これにとると「公衆」に提供しなければ貸与をしてもかまわないことになります。ですので友人は「公衆」には該当しませんので違反にはなりません。

なお、友人・知人といっても多数に貸与することは「公衆」に該当する戸考えられます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
このとき、第38条4項は関係ないのでしょうか?

お礼日時:2022/06/09 07:37

JASRACの管理楽曲でないこと

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