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昨年150万程の雑所得があったので、ふるさと納税を多めに寄付しましたが、市民税5万円位の徴収書が届きました。
これは、あと5万円位寄付してたら徴収されなかったという計算でいいでしょうか?

A 回答 (5件)

こんにちは。



 ふるさと納税は、「所得控除」と「税額控除」の組み合わせです。所得税分に ついては「所得控除」、住民税分ついては「税額控除」です。

 具体的には、次の(1)~(3)の合計が控除額になります。

(1)所得税分
 ふるさと納税額から2,000円を差し引いた金額が所得金額から控除されます。
 計算式にすると次のとおりです。
 (ふるさと納税額-2,000円)×所得税率

(2)住民税分
 ふるさと納税額から2,000円を差し引いた金額の10%が住民税額から「税額控 除」されます。
 計算式にすると次のとおりです。
 (ふるさと納税額-2,000円)×10%
★なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。

(3)住民税の特例分
 ふるさと納税額から2,000円を差し引いた金額の(100%-10%-所得税率)が住 民税額から「税額控除」されます。
 計算式にすると次のとおりです。
 (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%-所得税率)
★なお、控除の対象となるふるさと納税額は、住民税所得割額の2割が上限です。

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>これは、あと5万円位寄付してたら徴収されなかったという計算でいいでしょ うか?

 ふるさと納税により、住民税の全額が控除される(=税額が0円になる)ことは 制度としてないです。

 上記の(2)(3)の★のとおり、ふるさと納税の対象になる寄付額に上限がありま すので、その上限を超えた寄付額については控除の対象になりません(=寄付し ただけになります)。

〇ふるさと納税のしくみ(総務省)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …
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いいえ。

そうはなりません。

ふるさと納税による特例控除には住民税所得割の20%という上限がありますので、
いくら多額を寄付しても住民税がゼロになることはありません。
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いいえ。

だめです。

ふるさと納税の特別税額控除は
ふるさと納税しない時の住民税の
20%が上限となっています。

分かりやすい例で説明すると
本来、6万の住民税なら、
20%の1.2万が上記の上限になり、
1.2万のふるさと納税すると。
2000円引かれた1万円の控除で
住民税が5万となるわけです。

ふるさと納税を5万しても
上限は1.2万なので、
他に寄附金控除がありますが、
結局5万弱の住民税が課税され、
ふるさと納税の5万が余計な支出
となってしまいます。

大まかに言ってもこうなるので、
前回答はデマばっかりということです。
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今年の控除金は来年度から適応されます


市民税は 課税所得の一割程度です
ふるさと納税は控除額ですから5万増やしたからと言って
徴収されないという事はありません。
一度最寄りの税務機関に問い合わせるとよくわかります
ふるさと納税は給与所得金額の40%が上限です
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大まかに言えば、そういうことになります。



厳密には、あなたが出した確定申告書の中身を精査しないと、本当にそうかどうか確実なことは言えません。

ふるさと納税は、猫も杓子も 2,000円を超える部分全てが減税になるわけではないのです。
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