
私は69歳、5年前に夫が他界し遺族年金とパートの収入で生活しています。
年金は月に6万円、パートは月約9万円です。
40歳の娘がおり、障害を持っているため一緒に暮らしていて、娘は障害年金をもらっています。
夫が他界してからずっとこの暮らしでしたが、その間パート先の控除対象扶養親族に娘の名前を書いていなかったので、パートの年収が110万ほどになり、住民税が課税されている状態でした。
最近、コロナの給付金で住民税非課税世帯というワードなどが気になり、知り合いと「うちのような苦しい家庭でももらえないなんて、住民税非課税世帯ってハードルが高いね」という話をしていたら、その方に、「娘さんが障がい者なんだからもらえるはずじゃないか?年末調整などに名前を書いてる?」と言われ、そこで初めて控除対象扶養親族というのを知りました。
去年の年末調整も終わり、会社から既に源泉徴収票もいただいていますし、確定申告の期間も終わっていますが、5年間遡って確定申告できるとネットにありました。
こういった場合でも申告できるのでしょうか?また申告したとしても住民税非課税世帯として認められるのは来年からになりますか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
質問者さんは,所得税は課税されいますか?
課税されているかいないかで,手続きが違います。
・所得税が課税されている場合
税務署で還付申告をされれば良いです。
それにより,所得税が還付(返金)されるとともに,還付申告のデータが市町 村に提供されますので住民税も再計算がされます。
・所得税が課税されていない場合
お住いの市町村役場で住民税の申告(更正の請求)をされれば良いです。
それにより,住民税が再計算されます。
-------------------------------------
>去年の年末調整も終わり、会社から既に源泉徴収票もいただいていますし、確 定申告の期間も終わっていますが、5年間遡って確定申告できるとネットにあり ました。
こういった場合でも申告できるのでしょうか?
質問者さんがすることになるのは「還付申告」です。
還付申告は,確定申告の期限は関係がありません。所得があった年の翌年1月 から5年間はできます。
なお,すでに確定申告や還付申告をされている年については,還付申告ではな く「更正の請求」をすることになります。
住民税の申告(更正の請求)についても,5年間遡ってできます。
〇還付申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
〇更正の請求
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
>また申告したとしても住民税非課税世帯として認められるのは来年からになり ますか?
法定納期限から5年以内でしたら遡って修正されますので,今でしたら平成30 年度分まで遡って修正されます。
詳しくありがとうございました!
所得税も課税されていましたが、かなりの少額だったので、還付されなくてもいいかなと思い、本日役所に行って住民税の申告をしてきました!すぐに変更でき、住民税非課税世帯と遡って5年間認められましたが、給付金の申請は締め切っているようで、残念でしたが、皆さんのおかげでスムーズに申請手続きができましたこと本当に感謝致します。ありがとうございました!
No.8
- 回答日時:
年末調整で扶養控除などの申告が誤っていて、
所得税を払いすぎていた場合には5年以内であれば確定申告をすることで、
払いすぎた所得税が戻ってきます。
これに合わせて住民税も修正されますので、還付されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
いまは令和4年(2022年)なので平成29年(2017年)分まで申告可能です。
この結果、令和3年度の住民税がゼロになれば
臨時特別給付金の対象になると思われます。
No.7
- 回答日時:
税金についての申告は、5年の時効(請求時効)がありますから、今できるのは平成29年分の申告以降になります。
これは、申告する年分ごとに行う(税制が変わっています)事になります。
医療費で確定申告をした年分があれば、その年の分は「更正」と言う請求(確定申告をしているから)になりますが、この時は必要書類として、確定申告の写しが必要です。
確定申告をしていない場合は、それぞれの年分の源泉徴収票が必要です。
その他の証明資料は、年末調整や確定申告の際、提出(申告)漏れとなった、国民健康保険や国民年金の支払証明書や生命保険等の支払証明書があれば、それぞれ当該年分で申告します、(申告する物は証明書が必要です)
所得税も、少しは支払っていると思いますから、全ては税務署で申告してください。
税務署で、処理後に自治体へ情報は流通しますから、自治体の処理が終われば、再計算後の還付額や振込口座などの問合せの、お手紙が届くはずです。
No.5
- 回答日時:
過去5年分の源泉徴収票。
還付金の振込先を示すための通帳。
マイナンバーカード(なくても良い。わざわざ作る必要はない)。
税務署で確定申告書を提出するとそのデータが市に行くので
住民税の額を正しいがくにしてくれます。
行先は「税務署」です。市役所ではないです。
No.4
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
>パートの年収が110万ほど…
「所得」に換算したら 55万円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
住民税の非課税ラインは自治体によって若干異なりますが、某市の例で同一生計配偶者または扶養親族を有する人は、
315,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+189,000円+100,000円
=315,000円×(1+0+1)+189,000円+100,000円
=1,010,900円
なので 40歳の娘が障害年金以外は無職無収入なのなら、住民税非課税世帯となります。
>5年間遡って確定申告できるとネットに…
どうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>住民税非課税世帯として認められるのは…
今年分はいったん決まっていますが、去年分確定申告をすぐ行えば更正される可能性はあります。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
できると思いますから、役所に相談しましょう。
わたしも子どもが障害者なのですが、障害者控除というものを知らなかったため、かなり後になって申告したら、けっこう戻ってきましたよ。
No.1
- 回答日時:
ここで聞く曖昧な情報より、役所に行って聞かれたほうがいいかもしれません
遡って云々に関しては税務署にも関係しますので、もしかしたら税務署にも足を運ぶかもしれませんね
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