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A が、B のための代理権がないにもかかわらず B の代理人だと称して契約を結んだ場合、B は、B 自身の意思にかかわらず、その契約の効果の引受けを拒めないことがある。
この記述は正しいですか?間違っていますか?

A 回答 (2件)

無権代理された本人も、表見代理が成立する場合、契約の効果帰属を拒めないので、正、です。

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なんか、同じような質問が続きますね。



正しいです。



(無権代理人の責任)

第117条
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、
又は本人の追認を得たときを除き、
相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は
損害賠償の責任を負う。
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