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有給消化を会社にお願いしました。
今年の4月で4年目になります。会社員です。
6月にコロナのワクチンを打つため有給消化をお願いしたところ、6月に休みあげると、10月まで有給消化できないよといわれました。
システムがよく分からないので説明してもらっても下↓の事しか説明してくれません。

シフトは3ヶ月先まで出すようになっていて基本的に有給消化は3ヶ月後に指定して決めないと消化出来ない仕組みになっています。
シフトは30日ある月は7日間、
31日ある月は8日休みです。
5.6.7.8月の間で3日間。8.9.10.11月の間で3日間。
いつものシフトにプラスしての休暇としていただけます。
年末の31日と三賀日の4日間がうちの会社の有給消化の仕方です。
風邪をひいて欠勤の場合や病気をして急に休む時には使えないです。

これは違反ですか?
10月で有給が復活?するのは分かってるのですが日数が合ってない気がしています。
これまでに2日下以外に有給をつかいました。どちらもワクチンです。
納得いかず困っています。

A 回答 (3件)

1)


年末年始の4日間の休みが「計画年休」なら問題ありません。
計画年休だとすれば、就業規則に書いてあると思います。
書いてなかったら違法な可能性が高いです。
https://mcsrb.jp/column/697

2)
3ヶ月前に言わないと休めないのは違法な可能性が高いです。
https://lmedia.jp/2017/03/24/77367/
3日~1週間前が通常で、合理的な理由があっても1ヶ月前までです。

3)
「5.6.7.8月の間で3日間」のようなルールは違法です。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
年次有給休暇を取得する日は、労働者が指定することによって決まり、使用者は指定された日に年次有給休暇を与えなければなりません。

4)
「急に休む時には使えないです。」についてですが、当日の朝の有給取得ができないのは適法です。
https://www.kisoku.jp/sakusei/nentoujitu.html
午前0時から午後12時までが1日なので、当日の朝連絡するということは、事後の提出になってしまうからです。
逆に、前日の就業時間内に提出したのであれば、会社は取得を認めるか、時季変更権で別の日に割り当てるかの2択です。
前日に出したのに会社が「使えない」と言ったら、違法行為確定です。

5)
「6月に休みあげると、10月まで有給消化できないよ」は違法です。
3と同じ理由です。

6)
おまけ

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
Q3 年次有給休暇を取得すると、不利益な扱いを受けそうです。
A3 使用者は、労働者が年次有給休暇を取得したことを理由として、その労働者に不利益な取扱いをしないようにしなければなりません(労働基準法附則第136条)。
不利益な取扱いとは、賃金の減額など、年次有給休暇の取得を抑制するような全ての取扱いが含まれます。
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有給はいつでも取れるから有給で「これって有給違反ですよね。

労働基準監督署に聞いてみます」って言えば変わると思う。

言えればの問題ですが。
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違反かどうか、、、、それで?どうすんの?


違反なら、外に問題持ちだして、大事にして会社と戦うの?
しない・できないでしょ?

だったら、中で話しあうしかないよ。
ここで、みんなが違反だ!って言ってくれたところで、
どうなんの?
会社の上司にこの質問見せて、ほらほら!とでも言うの?www
それで、じゃあ認めるよ、、、、とでも言ってくれるの???

>シフトは3ヶ月先まで出すようになっていて
>基本的に有給消化は3ヶ月後に指定して決めないと
>消化出来ない仕組みになっています
この仕組みを変える運動?でもするしかないじゃない。
今、急に、あなたにだけ、都合よく適用してきたものでもないんでしょ?
だったら、すぐにどうこうもできないことじゃん。
でも、納得いかないんだったら、声上げて、変わるように
動くしかない。
ネットでいくら賛同者集めても、何もならん。
誰かが何とかしてくれる問題じゃない。
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