
別居婚の夫がいました。
別居時に私物を持っていけとずっと言ってましたが、面倒くさがってのらりくらりと躱してました。
GWまでに片付けないと処分する!と言っても片付けず、今度今度ばかりでした。
今回、相手の金の使い込みと浮気で別れることになり、既に処分してある事を伝えたら、大激怒。
損害賠償請求すると言ってきました。
こちらは、事前告知を何度もし、1ヶ月以上待ったのにこれです。
元々ゴミカスな男なので、自分の事ばかり通そうとします。
私には筋を通さないくせに、自分には通せと言ってくるクズです。
ですが、一応確認。
ちゃんと告知してたし、キレながら好きにすればいい!とも言われてましたので、私に非はないですよね?
ただ、音声の録音、書面などはありません。
因みに私の名義で借りてる家です。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
訴訟してくる可能性も低い
せめて、LINEで
「○日迄に引き取らない場合は、処分しますし、処分費用を請求します」
と示唆するべきでしたね・・・
訴訟されても、答弁でしっかり回答してください。
・離婚から、○カ月経過しているので、常識外
・何度も引き取るよう要望していた
・逆に、○カ月分の保管料を要求します!
同時に、
金の使い込みと浮気で離婚になった経緯を追加。
No.7
- 回答日時:
問題なしです。
夫婦間で追い出した側が出て行った者の持ち物を放り出しても何の問題もありません。これ、私が関わった件ですが、弁護士の奥さんが夫婦喧嘩したあげく追い出されたのでした。そして、荷物はご主人が勝手に処分したのです。奥さんは、弁護士を雇って調停を申し立てたのですが上手くいかなかったのです。奥さんを追い出した弁護士、あること無いことを言って話にならなかったのです。しかし、出て行った者の荷物を放り出すのは問題ないそうです。まして通告しているのですから・・・
No.6
- 回答日時:
>損害賠償請求どうぞ、と言えば良い。
万が一訴状が届いたら「棄却を求める」として意見書を裁判所に送れば良い。詰まり裁判所が棄却すると言う事ですよ。
余談で、私の手元にも訴状が届いてます。
No.4
- 回答日時:
例えば逆の立場で男性名義の家に女性の荷物があり、女性も何度も持っていく様に言われていたが引っ越しや仕事が忙しく行けなかった場合、1ヶ月位で全部捨てても良いと思いますか?
正直1ヶ月程度の期間は短く全ての破棄は問題があるとおもい、法的に争えば損害賠償請求位は出来るかと。
例え浮気をされていても捨てた過失は無くなりません。
その言葉を言われたとしても捨てて言い理由にはならないかと。
先ずは弁護士に相談しては?
No.3
- 回答日時:
>ちゃんと告知してたし
>私に非はないですよね?
非が有るとしたらば
持ち出すようには、言っているが
期限までに、持ち出さなければ、どの様にする(処分するなど)
とは告知していない
それを、書面にしていない
重要な手間を 省いている点が問題ですね
貴女様にとっては、例えゴミの様な物でも、
相手にとっては財産なのですから
No.1
- 回答日時:
別れるというのが正式な離婚なのか、そうであればいつ離婚が成立したのか、処分と離婚の時間的経緯などが影響するかもしれませんが、それを抜きにして、書いてあることがすべて事実なら、おおよそあなたに非はありません。
法律と同様に、道徳や常識も優先されます。
法律以前に、元旦那さんのやっていることは非常識ですし不道徳です。
ちなみにすべて口頭のやり取りですか。
せめてLINEのやり取りくらいあると安全なんですが。
相手が損害賠償を請求してきたら、あなたは逆に、住居を不正に占有された分の家賃を請求するといいでしょう。
あなたの言い分の方が勝つと思います。
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GW明けも家にくるなどの交流はありました。
その時も数回、持っていけ。もう本当に捨てるからと伝えてました。(口頭でのみですが)
自分に都合が悪い事は、忘れたりとぼけるクズです。
それはそうなんですが、払わなければいけない可能性が高いのかを聞いてます。
コメントありがとうございます。