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交通事故の 事情聴取の署への 呼び出し は遠方の場合でもそこに行かないとだめなんですよね?
特に加害者だと。
被害者は入院や治療があったりすると少々配慮あったりする?

質問者からの補足コメント

  • ようは例えば北海道人が旅行・仕事で沖縄で人身おこして(逆然り)、
    被害・加害者となった場合に事情聴取の時に
    わざわざ行かないとダメなのか?という事です

      補足日時:2022/06/16 09:49

A 回答 (4件)

被害者に限らず、(身柄不拘束)の加害者も、事情聴取(取調べ)には、仕事なり、治療なりの事情を考慮して日程や場所の調整は可能(なハズ)。



仕事や”家庭の事情”についても、任意捜査の段階では、加害者であっても相応の配慮がある(特に、仕事(収入)は「被害者に対する補償」にも響くので無碍に扱うことは出来ない)。
日程も調整可能だし、捜査で必要なら県外で取調べをすることも可能だから、場所も(ある程度は)調整してもらえる。

当然、いつまでも引き延ばすことは出来ないので、”双方の歩み寄り”が必要になるし、自分の都合だけを押し通そうとすると「証拠隠滅のおそれあり」として、「逮捕」される可能性もある。
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もちろんそうです。

残念ながら行ってきてください。
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被害者,加害者に関わらず、任意の徴取は断れますし、日程調整の申し入れなども可能です。


また、「入院や治療」などに対しては、これも被害者,加害者に関わらず、警察は配慮しますよ。

警察の事情聴取中に、被害者の体調が悪化したら、警察の責任になりかねないので、聴取の冒頭に、「もし体調が悪くなれば、スグに申し出て!」などと伝える場合が多いでしょうし。
任意聴取の場合、健常者でも「体調が悪い」などと伝えたら、逃亡を疑われない限り、聴取を中断や中止すると思います。

ただ被害者側は、任意の間に出頭に応じなければ、最終的には逮捕されるなど、身柄拘束を受ける可能性が高まります。

一方、被害者側は捜査協力の立場であり、完全に任意です。
こちらは、警察が被害者の捜査協力が必要な場合、被害者の都合が良い場所に出向くことなども、珍しくありません。
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警察はあまり融通はききませんから、警官が事情聴取に出張してはくれないと思います。


でも、呼び出しが来てるのなら、ダメ元で警察に電話して聞いても損はないです。
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