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会社に入って、記載ないようと
違うので、また怪我を仕事で
したので、辞めたいのですが
試用期間たがら 辞めたいのですか
詳しい方教えてください

A 回答 (8件)

> 社会保険手続きするのに


> 会社は 半分払うわけだから
> 3日分でしはらうのは、会社は
> しないでしょう?
あくまでも法律に従うのであれば
 ・6月29日までに退職してくれれば、結果として厚生年金保険料は発生しない。だが、健康保険料は発生します。詳しくは『同月得喪』と入力してネット検索してください。
 ・6月30日に在籍[退職日は在籍となります]していると、給料が3日分であろうとも、1か月分の健康保険料と厚生年金保険料が発生します。

この様になります。
それに対して、先ほどのお礼欄を見ると、会社は健康保険と厚生年金には加入させないという違法行為を行うようですね。
それが事実であるならば、6月の3日間の賃金もうやむやになってしまうかもしれない。
そうなったら、労基署か総合労働相談コーナーに駆け込むと良いです。


> それに、契約したのは13日ですから、社会保険はいり
> 社労士な頼んでも二週間は かかります。
月の途中だろうが、社労士に委託しているから健康保険証が届くのが2週間後だろうが、基本は前回書きましたように「入社日」に加入です。
そして、加入月の月末に在籍していると、その月の健康保険料と厚生年金保険料が発生します。
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この回答へのお礼

だから、私は15日締めの給料
なんですよ!
とられるなら、来月の15日締めの
25日払いなので、あなたが言う
月末まで、6月16日から7月15日に
在籍していれば、来月の給料から
惹かれます。

おかしいです。
あなたは?
なんで、今月末の社会保険料を
6月15日締めでひけるの?
25日支払いだよ?

知ったかぶりするなよ?
会社は、使用期間3ヶ月
過ぎたら社会保険は
入れるといいました。

会社が 半分はらうわけないよ!

お礼日時:2022/06/20 18:52

> 三日だけでも、給料はでるのですか?


理屈上になりますが、試用期間中であるかどうかに関係なく、『既往の労働(働いた日)に対しての賃金は支払う』という行為を行わないと、賃金不払い【労働基準法違反】です。

但し、社会保険料(健康保険、厚生年金)・雇用保険料・所得税・個人住民税などの各種控除により、手取り額がゼロやマイナスになることもある。


> 保険いれるのは、使用期間後とか話して最初に年金手帳やら
> 雇用保険ヒ保険なんちゃらの細い紙と住民票やら 
> マイナンバー出したけど?
労働条件等が不明なので一般論で書きますが、その会社の慣習かどうかには左右されず、「試用期間が終了した後は大抵の者が正社員として登用されている」という状態であれば、入社した日から健康保険・厚生年金・雇用保険の被保険者として届け出が必要となることから、『保険に入るのは使用期間後』というのは間違った取り扱いです。
 https://mybestjob-acad.jp/shiyokikan-shakaihoken/

『雇用保険なんちゃら』というのは『雇用保険被保険者証』の事ですね。
その用紙に書かれている番号を雇用保険に加入させるための書類に記入します。

住民票は、主にマイナンバーの確認書類として使いますね。
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この回答へのお礼

社会保険手続きするのに
会社は 半分払うわけだから
3日分でしはらうのは、会社は
しないでしょう?
それに、契約したのは
13日ですから、社会保険はいり
社労士な頼んでも二週間は かかります。

会社は そんです。

お礼日時:2022/06/20 16:42

> 日給月給なら、仮に 一日いくらと契約書に かいてあるのでは?


質主様の給料は「日給月給」「月給日給」のどちらかであると思いますが、専門家でもその定義が不確定なところがあり、それはある意味言葉遊びになってしまうので・・・
 https://jinjibu.jp/qa/detl/51358/1/

契約に書いてあるのが正しいのでは?
という疑問に関しては、会社からどういう説明を受けているのか次第です。

当社の賃金も月給日給制ですが、就業規則などに勤怠控除の計算方法を明記しているので、労働条件通知書には記載していません。
その代わりに、就業規則を渡したうえで、新入社員教育の際に行う就業規則の説明の場で、計算式を示しています。


> 仕事の怪我は 保険つかえず自分で払っています。
労災申請はしているが、労災を取り扱っていない病院へかかっていないという事ですか?
それとも、病院に「労災申請中です」と言ったけれど、病院からは『申請が通るまでは、とりあえず自費でお願いします』と言われたのですか?

労災事故の治療費に関しては、どちらなのかで申請用紙が異なります。


> 最初の病院が、MRIはないんで他の病院で精密検査した方が良い
> 言われMRIの検査待ちです。
> 直ぐにとってくれないのですか?
紹介された病院での予約の空き状況次第です。

私も私的な病気で脳に異常があるかもしれないという事で、紹介状を持っていき総合病院でのMRI検査の予約をしに行きましたが、取れたのは数日後でした。


> 会社を辞めごろは いつがよいですか?
15日に労災に該当すると思われる事故にあわれた。そして、その後は会社を休んでいるのであれば、労災からの『休業補償給付』を受けるために必要な待期期間(通算3日)は満たしている。

現時点では労災認定待ちだと思うし、『休業補償給付』の申請もしていないと思う[推測が間違っていたらごめんなさい]。
そして、一旦決定した労災給付の受給権は、退職しても生き続けている。
だが、在職していると健康保険料や厚生年金保険料の本人負担分は毎月発生します。
なので、労災認定が決定するまでは居続けては?
 ⇒労災認定されなかった場合、健康保険を利用することになる。
  健康保険側が「労災だから給付しません」と言ってきたら、健保と労災の間でお話合いをしなさいと法律か通達に書かれていた。
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この回答へのお礼

三日だけでも、給料は
でるのですか?
保険いれるのは、使用期間後
とか話して最初に年金手帳やら
雇用保険ヒ保険なんちゃらの
細い紙と住民票やら マイナンバー
出したけど?
三日働いた給料は、所得税
だけ引かれて もらえるの?

お礼日時:2022/06/20 15:53

> 月給と記載があり、


月給と書いてある場合、対象となる1か月間の労働日数及び実際の出勤日数に関係なく定められた金額を支払う「完全月給」と、1ヵ月の労働日数には左右されないが労働日数に対して実際に出勤日数が少ない場合には欠勤控除を行う「月給日給」の2パターンがある。
多くの場合、後者の「月給日給」


> どう 計算しても金額にならない!
会社によっては見習い期間中は本来の給料より少ない金額で支払う事がある。
慣例で説明をしていない可能性もあるが、社内規定が存在しているかもしれない。
どちらにしても、入社時の説明[労働条件の通知]を怠っていたのであれば問題である。


> また、使用期間三ヶ月
私の中では常識的な期間ですね。
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この回答へのお礼

日給月給なら、仮に
一日いくらと契約書に
かいてあるのでは?

使用期間三ヶ月なら
会わなければ 辞めて
よいのですか?
私は、6月13日に入り6月15に
会社にやらされた仕事で、怪我
しました。
会社に連絡がとれず
仕方ないので 労災課に
電話して書類をおくって
もらいました。
仕事の怪我は 保険つかえず
自分で払っています。
最初の病院が、MRIはないんで
他の病院で精密検査した方が良い
言われMRIの検査待ちです。
直ぐにとってくれないのですか?

会社を辞めごろは いつが
よいですか?
怪我したにも、医者について行かず
会社に連絡取れない会社は
不安です。

良い 知恵をお貸しください。

有難う御座います

お礼日時:2022/06/20 14:10

> 会社に入って、記載ないようと違うので、


期間を定めた雇用でない限り、一般に労働条件が労働契約内容と異なっている場合は、即時に労働契約の解除[退職]できます。
  http://work-if.com/entry35.html
  https://jinzaii.or.jp/50185
  https://hcm-jinjer.com/blog/jinji/labor-standard …


> また怪我を仕事でしたので、
労災の申請をしてください。
会社が拒否したのであれば、労働条件が異なっていることを含めて「労働基準監督署」又は「総合労働相談コーナー」に相談。

『時すでに遅し』かもしれませんが、
労災として認定されなかった場合に限り、健康保険又は国民健康保険での治療となります。
手順を逆にして、健康保険又は国民健康保険で治療を受けながら労災申請を行うと、手続きが面倒になります。


> 試用期間たがら 辞めたいのですか
これも期間を定めた雇用でない限り、試用期間中か本採用後かに関係なく、労働者側は法の定めにより2週間前の通告により労働契約の解除[退職]ができます。
会社の定めた規定[就業規則]等により退職の事前申し出期間の定めがある場合、法律が優先されますが、可能であれば会社の規定に従った方がよい。
なお、『試用期間中は退職できない』という定めがあった場合、一般に、その定めは無効になると思われます。
 ⇒言葉を濁しているのは、労働契約内容や就業規則等がどのようになっているのかが不明なためです。
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この回答へのお礼

月給と記載があり、
どう 計算しても金額にならない!
また、使用期間三ヶ月

お礼日時:2022/06/20 13:17

試用期間というのは、会社にためだけではなく、働く方にとっても会社を試すことのできる期間でしょう。

ただ、退職の意思表示に必要とされる期間の定めなどもあります。法令では14日前、一般の会社が求めているのは1か月前が多いことでしょう。
いきなり試用期間だからといって、解雇や退職ともなると、相手方は困ることになります。そのために法令でも猶予の期間が定められているのです。法令を超える期間の定めは、いくら雇用契約書や就業規則に定めていても、無効といわれますね。ただ、その業界や地域などで今後も働きたいなどとか考えるのであれば、会社が求める期間を働くことを前提に退職の意思表示をされるとよいと思います。

仕事中のけがというのは、労災事案です。
労災は労災保険である程度補償が出ます。
治療費は基本すべてが保険で賄われ、休んだことで減額される給与の6割程度を保険給付が受けられます。
これらの保険給付は退職後も給付されることがありますが、在籍中の場合と異なり要件があります。ですので退職をお考えであっても、しっかりと給付を受け、退職後も給付が受けられる要件を満たしてから退職などを進めるべきかと思います。

業種業界によっては、労災保険を使うと会社が負担する保険料が増えるなどのデメリットなどから嫌う会社もあったりします。それでも、あなたの権利なのですから、しっかりと補償を受けるべきかと思います。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
契約書に 相違が
あるので、怪我したにも
病院に連れて行ってくれ
無かったです。
会社に、今も連絡しましたが
社長なり上はでません。

自分で労災手続きするの
ですか?
また、6月13日に入り15日に
怪我をしました。

会社のやらした仕事で
怪我したにもかかわらず
電話もでないし、不安な
会社です。

辞めたいのですが
今すぐか 労災が
降りてから辞めた方が
良いですか?

有難う御座います。

従業員のけつも持てない会社は
辞めます。

お礼日時:2022/06/20 13:24

試用期間にかかわらず、仕事中のケガは労災になるので


治るまで会社の責任です。
労災で休んで給料もらってから辞めな
これで、試用期間内でやめさすと不当労働行為になります。
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試用期間は合うか合わないかを確かめる期間ですから


やめますと言ってください
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