たとえば全財産を無条件で譲るという贈与契約を交わしたとします。
この契約は本人にとって全く利益がないどころか不利益しかないわけですが、
こういった契約は有効なのでしょうか?
また「○○されたくなければ金をよこせ」と脅されてそういった条件付き契約を交わした場合、
その契約は有効なのでしょうか?
たとえばですがストーカーに「俺につきまとわれたくなければ俺と会え、付き合え」と脅されて、
つきまとわれたくないために渋々応じた場合などです。
本来法的義務がないのに、契約したことによって義務が発生するのでしょうか。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
たとえば全財産を無条件で譲るという
贈与契約を交わしたとします。
この契約は本人にとって全く利益がないどころか
不利益しかないわけですが、
こういった契約は有効なのでしょうか?
↑
状況によりますが、
公序良俗に違反して、無効になる
可能性があります。
(民法90条)
また「○○されたくなければ金をよこせ」と脅されてそういった条件付き契約を交わした場合、
その契約は有効なのでしょうか?
↑
脅しの程度によります。
意思の自由が無い程度に至れば無効です。
そこまで行かない場合なら、取り消し出来る
契約になります。
(民法96条)
No.5
- 回答日時:
>訴訟して「付きまとう(うちの近くに家を借りたり家を買ったり
>駐車場を借りる)のを辞めるのと引き換えに会う、付き合う」
>という契約は無効だ、とか取り消しさせよ、
>とか請求することは可能でしょうか?
そもそも付き纏い自体がストーカー行為という犯罪なので、
そこに交換条件など成立しません。
最初から契約になってないのだから無効も取り消しも無いんです。
訳のわからない事を考えて悩んでないで、明日の朝一番に
警察か法律事務所に相談して下さい。
相手の情報もわかっているのでしょう?今悩むのは徒労ですよ。
No.4
- 回答日時:
>これは契約なのですか?
相互の意思ではないし、書面での締結もしてないので契約では有りません。
普通にストーカー被害であり脅迫なので、警察と法律事務所に相談です。
訴訟して「付きまとう(うちの近くに家を借りたり家を買ったり駐車場を借りる)のを辞めるのと引き換えに会う、付き合う」という契約は無効だ、とか取り消しさせよ、とか請求することは可能でしょうか?
No.3
- 回答日時:
繰り返すが、契約は、契約の甲乙双方の合意に基づき成立する。
>①不利益を回避するために渋々自分にとって不利な条件を承諾した場合
つまり相手が質問者さんに不利益を与えると言っているんだろ。
脅し・脅迫だよ。
双方の合意に基づく契約じゃない。
>②不利益が発生するわけではないが、得べかりし利益を逸失してしまうことを懸念して渋々自分にとって不利な条件を承諾した場合
何をバカなことを言っている???
「得べかりし利益を逸失してしまう」 つまり、将来「不利益が発生する」ということだろ。
どうして自分で、
>不利益が発生するわけではないが
なんてコメントを書くんだ???
>ストーカーをされていまして、家の周りをうろつかれたり待ち伏せされたりして面会を強要されています。
明日、すぐに警察に相談にいきなさい。
ストーカされているうえに、いやなら(受け入れられない)理不尽な要求をされているって・・・
いえ、本人は私に、「自分の言うことを聞いてくれたら財産を贈与するし相続させる」と言っております。実際これまでも1千万以上くれました。
「僕と付き合ってくれたらお金をあげる」と言われていて、
本人が私に対するストーカー行為をするために、
家を余計に借りたり家を買おうとしたり車を買ったりしてお金を散財しており、お金をもらえる見込みが薄くなってしまう、
それが嫌で「家を買ったり借りたり車を買うのを辞めてくれ、辞めてくれたら会ってやる」と言った場合、
「加害者がお金を散財する」ことそれ自体は私にとって直接の不利益ではない(贈与や相続してもらう権利が当然にあるわけではないから)わけで、
贈与や相続という「棚から牡丹餅」的な僥倖を得る確率が低下することを懸念して、あえて自分にとって利益がないどころか不利益となる(相手に会う、付き合う)という条件を呑んだ場合、脅迫によってなされた契約、とは言わないのではないでしょうか。
「不利益を回避する(殺されたくない、お金をとられたくない)から相手の要求を呑む」ことと、
「本来自分に権利がない(贈与や相続)が、相手が任意でこちらの利益となる行為(贈与や相続)をしたいと思っても、それが叶わない(お金がない)状態に陥ることを恐れて、仕方なく相手の要求を呑む」こととは違うわけですよ。
前者は脅迫ですが、後者は脅迫とは言わないと思います。
相手が散財して私に貢いでくれるお金が減るのが嫌だったから仕方なく守る気のない約束を交わした、だから約束は無効だと言っても法的には無効ですよね?
No.2
- 回答日時:
日本の法律では、契約は契約の甲乙双方の合意に基づき成立します。
>全財産を無条件で譲るという贈与契約を交わしたとします。
>この契約は本人にとって全く利益がないどころか不利益しかないわけですが、
>こういった契約は有効なのでしょうか?
甲乙双方が合意しているなら、有効です。
>ストーカーに「俺につきまとわれたくなければ俺と会え、付き合え」と脅されて、
>つきまとわれたくないために渋々応じた場合などです。
自分で書いていますよね。「脅されて」って・・・
つまり甲乙双方の合意がありませんので、契約としては無効です。
脅されてであれば無効ですよね?
脅されてとまでは言わなくとも、
「不利益を受けたくないから渋々相手の提示する条件を飲まされた」場合も契約になるのですか?
また相手がストーカー行為をするために相手がお金を浪費して(付きまとい行為のためにアパートを余計に借りたり、私を住まわせるためのマンションを無断で買おうとしたり、車を買って私の家の近くに駐車場を借りたり)、
私が贈与や遺贈してもらえるはずのお金がなくなりそうになることを恐れて渋々承諾した場合も、契約としては有効なのですか?
つまり、相手が自分のお金を散財することは私にとっての直接の不利益ではないけれども、そのお金を贈与したり遺贈したりする見込みがある場合に、
それに充てる資金が枯渇してしまうことを懸念して、あえて自分にとって利益がない条件をのんでしまった場合です。
①不利益を回避するために渋々自分にとって不利な条件を承諾した場合
②不利益が発生するわけではないが、得べかりし利益を逸失してしまうことを懸念して渋々自分にとって不利な条件を承諾した場合
契約は有効ですか?
No.1
- 回答日時:
脅された場合は普通に「脅迫」であって「契約」ではない気が・・・
質問に書かれた物はほぼ単純な脅迫ですね。
本人に不利しか無くても、それが相互に任意であって
書面で正式に交わされた物ならば効力があると思います。
日本では書面で交わされた契約は基本的に回避不能なルールなので。
が、「公序良俗違反」という言葉がありまして
「公序良俗に反する契約は、その契約自体が無効」というものです。
極端な例えで言うと殺人依頼との引き換えの金銭授受などですね。
そういった、出る所に出ると無効になる契約も無くはないです。
ストーカーをされていまして、家の周りをうろつかれたり待ち伏せされたりして面会を強要されています。
こちらに何の相談もなく私の居住地域に時価3000万円のマンションの購入を計画しようとしていたこともあり、
不動産業者から私宛に連絡が来て、
「居住する本人の意思が全く見えてこないのは不自然ではないか、居住する本人は購入に納得しているのか、購入を望んでいるのか」とそのストーカー加害者に聞いても「俺の金で俺が買うんだから何が悪いんだ」と一蹴されてしまう、売却していいのか、と聞かれ、
「全くそんな話は聞いていないし、こちらはまったくマンションなど望んでいない、お願いだから絶対売らないでくれ」と頼み込んでようやっと購入を断念させたこともあります。
嫌いだから会いたくない、一緒にいたくない、つきまとわないでくれ、うろつかないでくれと頼んだら、
「じゃあ家の近くを訪れたり家の近くに家を借りるのを辞めてやるから、自分と会ってくれ」と言われ、仕方ないのでそう約束しました。
そうしたら「約束通り自分と会え、付き合え」「約束を守らないのか、嘘つきだ」と罵倒するようになりました。
これは契約なのですか?
公序良俗に反する契約で無効ということになりませんか?
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①私の家の近くに家を借りてうろつかれて気持ち悪かった、ストーカー行為をされて生活を脅かされていた、それが嫌だったからやむなく「俺と会え」という条件を呑んだ。
②私にストーカーするために家を借りたり買ったり車を買ったりしてお金を散財すると、私が贈与してもらえるお金がなくなってしまう、それが嫌でやむなく要求を呑んだ。
①はだから法的に無効だという道理が立つと思いますが、②はその契約をしなかったからと言って不利益が発生するわけではない(契約をしたら結果的に相続や贈与という利益の実現が容易になるというだけ)から、だから法的に無効だ、とは言えないのでしょうか。