現職の会社から退職を止められています。
再度考えるように言われ、再度上司と面談と言われていたのですが面談日に上司からなにも言われず、面談をすっぽかされました。
違う上司に相談をしたものの完全に他人事であり、話にならない状況です。
こちらから再面談を頼んだわけでもなく、向こうからの指定なのにも関わらず、相談は一切なしでした。
このままでは埒があかないと思うので、退職日の2週間前に内容証明書を有給申請書と退職届けを送り、そのまんま有給消化をしようかと考えています。
送り付けと言う形になってしまうのでますがこの場合有給と退職は有効でしょうか?
なお内容証明書が届く日に出社するつもりはなく、その日以外は有給消化に充ててもらうつもりでいます。
会社が信用できないことと話をしても埒が開かないと考えていることと退職日をずらそうとしていることもあり、強行に出るしかないと言う状況です。
A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
「退職者の有給取得に対し時季変更権は行使できない」という教科書的対応は理屈では理解できますが、現実の社会では一部分の教科書的解釈だけでは物事を判断できないことがままあります。
時季変更権が行使できるのは、前提として社業・業務に回復困難な著しい損害をきたす恐れが明白で、かつ代替手段が無い場合ですから、休めば損したウが生じることを承知の上で休むことになります。
この認識が「職務誠実義務」に反し、職責に反して会社に重大な損失を招いたと解釈すると懲戒権の対象になりえます。
懲戒対象になるかどうか、重大性の評価がどの程度かについて、基本的には会社側がイニシアチブを持っています。
実際、そのような対応で年休買取に応じた方が穏便だし、経済的にも(ペナルティで減給を被るより)有利という現実もあるのです。
教科書だけで現実は動いていません。
No.6
- 回答日時:
No5さんのおっしゃるとおりです。
箇条書きにしてみますね。
① 会社には退職を拒否する権限はない。
② 民法では2週間前の提出でOKだが、就業規則で記載があればそちらが優先
③ 有給休暇を拒否する権利は会社にはない。会社にあるのは時季変更権だけであり、退職の場合は当然時季変更権は使用できない。
④ 有給休暇の買取は法律にはない、あくまでその会社次第。
⑤ 有給休暇の申請と退職届を同時にだしても問題はない。
円満に退職できるにこしたことはありませんが、相手が不誠実な場合は、そのような手段もやむを得ないでしょう。
No.5
- 回答日時:
年休取得における会社の権利は時季変更権だけであり、買い上げはあくまで労使同意による任意であり、会社が一方的に時季変更の代わりに買い上げとする事はできません。
あくまで時季を変更出来るだけなので、変更できる余地が無い退職時には、現実的に会社は行使不可能です。
要するに、あなたの方法で問題ない。法的には・・
せこい会社だと、最後の賃金を払わないとか、離職票を送ってこないとか、嫌がらせされる可能性があります。裁判するにしても、1ヶ月分の賃金だけでは赤字にしかならず泣き寝入り。
No.4
- 回答日時:
退職
退職願を提出しても承諾しないときは、退職届を提出すること。
と同時に有休休暇の未消化分については、退職日までに有給の消化できできない未消化有給分は買い取りを願うことです。原則有給の買い取りはに認めていませんが、退職時の未消化分については認めています。
就業規則の退職願いの手続きをすると会社が承諾するまでは期間を要することも有ります。
退職届書は会社が受理することで退職が決まります。
内容証明書郵便で退職届書と未消化分の有休取得申請も同時に提出することは有効ですです。
但し、会社の種類等に署名捺印等が必要とすることも有るため、予め、総務課とよく話し合い退職日までに決めることです。
退職日の翌時が離職日になり会社と縁切りとなります。
民法第627条で、双方の一方が契約の解除を申し出日(退職の申し出日)から2週間経過すると労働契約書(雇用契約書)は終了する。定めているため、内容証明書でなくても退職届書を郵便書き留め又は郵便配達証明付きで郵送することもできます。
また、離職票など必要とするものが届くまでに数週間かかりますので、退職日に退職証明書の発行申請をすることです。
国民健康保険手続きや国民年金手続きなどの代用できます。
また、転職時に離職票の代用となります。
以下は参考程度に
民法第627条1項は、会社が退職に難色を示して中々退職はできないときに強制手段として用いることになります。
民法627条
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2.期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
労働基準法
第22条(退職時等の証明)
1労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
罰則
第1項~第3項:30万円以下の罰金(第120条)
第4項:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)
証明事項
退職時の証明書において、使用者が証明しなければならない事項は、次の(1)〜(5)のうちの労働者が請求した証明事項のみになっています。
(1)使用期間
(2)業務の種類
(3)その事業における地位
(4)賃金
(5)退職の理由
No.2
- 回答日時:
>> 有給の代わりに手当を出して補填するということですよね?
>> それもなく有給もない場合はアウトなのでしょうか?
つまり、会社は年次有給休暇の取得を拒否するということが可能かどうか、ということですよね。
答えは「No」です。
あくまで、必要止むを得ないから別の日に振り替えさせることまではできるのが「時季変更権」の意義です。
退職日までの振り替え先の日が設定できない場合に、代替措置として「年休の買取」が許されるというだけです。
No.1
- 回答日時:
まず、退職については、就業規則が無ければ、民法627条1項より、退職の申し出から2週間を経過すると有効になります。
退職は、労働者からの一方的な意思表示で雇用契約を終了させる「単独行為」なので、会社の承認は不要です。
ただし、就業規則で退職予告の期間が定められている場合は、就業規則が雇用契約の内容でもあるので、規則に定められた期間を踏んだ退職の申し入れをすることになります。
その場合でも、期間の長短の違いはありますが、会社の承認は不要です。
また、有給消化については、原則としては労働者が希望する時季に取得させなくてはならないものですが、業務の遂行上、回復不能な著しい損害を伴うなど、会社が取得日の変更を要求する正当な理由がある場合には、会社は「時季変更権」を行使して、別の日に休暇を変更させることができます。
これが退職のタイミングに重なる場合は、取得させずにその分の賃金を「休日出勤手当」のように補うことで有給取得を認めないことは許されるものと思います。
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ありがとうございます。
そのことは労基署にも伺ったのですが有給申請と退職届を一緒に出してしまっても有効なのか判断がつきませんでした。
なるほどですね。
時季変更の観点から見てということですね。
退職日が決まっている場合はできないとなると会社の拒否権はないように感じました。