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ブランド風商品を輸入して販売している人を見つけました。
これは偽物としての輸入ではなくて、
ブランド風としての輸入とゆう事で罪では無いのでしょうか?

写真のようなネイルのシール(ブランド風)の物を輸入する際、見つかれば罪に問われるものだと思いましたが、どー思いますか?

偽ブランドを輸入する際は罪に問われると聞いたことがありますが、こーいったブランド風のネイル用品は罪ではないのでしょうか

「ブランド風商品を輸入して販売している人を」の質問画像

A 回答 (1件)

・国内で販売したり、金儲けするのは、商標法違反です。


・個人で利用する分には、お咎めなしってのが定番です。

輸入に関しては、
通関の裁量ってのが大きい。
というのは、全ての荷物をチェックしきれないから・・・
シールぐらいなら、個人輸入できちゃうでしょうが、見つかったら没収程度でしょうね。
通関で要注意人物に認定されれば、今後の輸入品の荷物の全てを開封チェックされるようになる。
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