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なんで警察は労働基準法のもとに
ブラック企業を取り締まろうとしないんですか?

A 回答 (6件)

他の方の回答と同様ですが、


警察の管轄ではないからです。

警察は、刑罰法規(刑法をはじめとする法令、条例等)に違反した場合に捜査や逮捕、取り調べ等を行います。

ちなみに、労働基準法に関する指導、取り締まりは厚生労働省の業務範囲にあり、具体的には、全国各地にある労働基準監督署が行うことになります。
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申告はできます


リクルート事件で人身売買業者が儲る日本

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC00 …
(監督機関に対する申告)

労働基準法 | e-Gov法令検索
第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を★行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。

② 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

(報告等)

第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
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労働基準法違反だからといって刑法にふれるわけではありません。


もちろん刑法にふれる暴行・障害などがあれば警察の出番です。

基本的に警察の仕事は刑法にふれる刑事事件しかとりあつかわないのですよ。
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警察の仕事ではないから

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刑事(事件)ではないので。

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労働基準監督署ではないから

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