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残業の定義について

営業職をしています。
案件が立て続けにあったりすると残業になるのですが、そもそも残業は上司などからお願いをされて行うもので、仕事が時間内に終わらないという理由で残業するのは残業に当たらないのでしょうか。

私の会社はとてもシステムが古いので、勤怠は自身での報告のみ(エクセルの表に記入するのみ)、みなし残業が45時間ついていることで残業代は付きません。

前に勤怠表に正直に勤怠の報告をしたところ、それしかない売上でこんなに残業してるの?おかしくない?と言われてしまいました。
しかし、仕事が終わらないのは上司も分かっていて、私の要領が悪いということで片付けられてしまいます。
私が朝早くきて、夜も最後まで残っていることが多いです。

私は前にあまりにも仕事が多く終わらないので電話などはあまりらとらなかったら上司に電話あまりりとらないのは良くないと怒られてから電話は積極的にとったりしています。
(職業柄、結構外部からの電話が多いです)

その上司は細々とした仕事は全部他人任せにして、自分は売上を取りにいくだけなので、営業成績はいいです。
また、よくコロナ前の売上の武勇伝を言ったり、わたしたちの個人売上よりその上司の方が売上がいいとそんだけしか売上とれないの?みたいなことを言われてバカにしてきます。
そもそも経験も私はまだ営業2年目で上司は10年ぐらい働いていて上司の方が営業成績上なのは妥当だと思います。

話が脱線してしまいましたが、仕事が終わらずに残って仕事を終わらせるのは残業には当たらないのでしょうか。

A 回答 (3件)

申し訳ございませんが、残業になりますね。


36協定はご存知だと思います。
特別条項で
①年720時間以内(月平均60時間)
②2~6ヶ月平均80時間以内(休日労働含む)
③単月100時間未満(休日労働含む)
④月45時間超は年6回まで
これ以上の時間外労働は、特別条項を締結していても、時間外労働はできません。
労働基準監督署からの指導ですね。

私の知り合いが転職して、仕事が終わらないから残業をしていたら、
上司から時間内で作業を終わらせるように指示されました。
その職場は、時間外での勤務は認められないので、
知り合いは、別の会社へ転職しました。

会社は、勤務時間に対して、報酬は支払わないといけませんし。
先程の36協定の時間以上の時間外勤務をさせてもいけません。
上司が、この事を理解しての言動ならば、労働基準監督署は大喜びですね。
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良くある疑問ですね…



残業とは規定の勤務時間外の労働…

勤務時間内に所定の業務が完了して無いなら、あなたの能力不足、業務完遂の為の残業なら残業と呼ばないでしょう。

能力不足だが、上司命令で業務するなら残業です。

有給を取らないとか、休日出勤…早朝出勤等…会社の風習も有りますが、個人的な主張をすれば良い事です。

あなたの主張が受け入れられるかはあなたの会社の判断です。

今回の様な疑問は“労働基準局”に電話問い合わせするのが1番適切な回答を得られると思います。
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残業ですね。


あなたの契約は、時間給になっているはずです。(年俸制とかではないですよね)
本当にあなたの能力が足りずに時間が足りないのだとしても、残業代は払う必要があります。

労働組合に相談してください。
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