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社会保健の加入について

私の会社では非正規の方の社会保険は加入条件を満たしていて、本人から入りたいと言わないと入れないシステムです。
また、上司は難癖つけてなんとか社会保険の加入をさせないようにしています。

加入条件を満たしていても加入させないことには何か罰則がありますか?

A 回答 (2件)

加入条件



非正規でも雇用契約です。
継続1年以上雇用約束

偶にいるんだ
加入し少し経過したら休業だそうで
傷病手当欲しいだけの輩
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> 加入条件を満たしていても加入させないことには


> 何か罰則がありますか?
厚生年金法の場合

第27条に「届出」が定められている。
 ⇒最後の方で該当条文をコピペしておきますが、簡単に書くと『被保険者の資格取得や資格喪失の届は、正しい日付を書いて忘れずに出してください』という事が書いてある。

そして、第102条に「罰則」が定められているが、その第1項第1号に『第27条の規定に反したら、6か月以下の懲役又は50万円の罰金」と明確に書いてありますね。

【厚生年金保険法】
第27条 適用事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主(第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であつた70歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「70歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(70歳以上の使用される者にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
【第2項は省略】


第102条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 一 第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 二 第29条第2項(第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
 三 第82条第2項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
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