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仕訳が分からないので、どなたか教えてください。

あるお客様(Aさん)から、別なお客様(Bさん)をご紹介いただき商品を販売できました。
売上金額の10%を、Aさんに「紹介料」として、支払いました。

この場合の、仕訳の方法を教えてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

支払われる頻度によって、若干科目も異なるかと思います。



普通一般には、「販売促進費」勘定を使用します。
年(年度)に一、二回しか出ないであるとか、決算書上、科目として目立たせたくないのであれば、「支払手数料」を使うこともありますが。


(1) 相手先が事業の一環として、紹介をするのが通常の場合。

自動車販売業者の場合が分かりやすいと思いますが、紹介が事業の一環として通常行われている場合には、相手先にとって紹介自体が営業活動ですので、支払ったあなたの側では、あなたが個人事業・法人に関係なく、全額経費・損金に算入できます。法人だと交際費になるなどと言うことはありません。

(2) 相手先が素人の場合(イ)。
この場合には、法人税法上は、全額損金算入になりませんので、注意が必要です。
経理上は、最初から「交際接待費」にするのも、申告調整を念頭に入れて、「販売促進費」にするのも、処理しやすいほうを選択なされば良いと思います。

(3) 相手先が素人の場合(ロ)。
あなたの事業が法人であるならば、上記のように、「接待費」になりますので、全額損金算入は出来なくなります。
(たぶん、80~90パーセントですか。)

この場合でも、事前に双方で契約を交わしてあれば、全額損金算入処理が可能になります。
契約は、出来れば書面で証拠を残したほうが良いですが。
どのような内容の紹介を提供されるのか、手数料の支払金額等の扱いをどうするのか、をはじめに決めてしまうのです。

この前提がクリアーできれば、あなたが法人であっても、何でもかんでも「交際費」などと言う事はありません。

あなたの事業内容や、支払いの頻度が分かりませんが、どちらにしても、先方の領収証等、証拠になるものを残されて、もし今後ある程度の回数が出るようであれば、上記を参考になさってください。

この回答への補足

回答ありがとうございました。
補足です。
私は個人事業主、相手は素人の方です。
回答いただいた(2)の(イ)にあたるかと思います。
ただ、領収書等の証拠になるものが無い場合は、処理できないですね・・・?

補足日時:2005/03/30 16:55
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原則で言えば、領収証等、「支払いの事実を証明する書類」がないと、ちょっと厳しい面があるのは事実です。



もし調査等があった場合には、税務署としては、否認する可能性が結構高いことになります。

しかし、どうしても領収証等がなければ、領収証が「取れなかった」事情を説明し、出納帳であったり、Bさんへの売上に関する資料に、Aさんへの紹介手数料支払のメモ書きを残したり、とにかくこちらで「確かに支払った」と主張できるものを残されたほうが良いと思います。

相手先を明らかにすることが出来るのであれば、税務署もよほどのことがない限り、それ以上は追求しないと思います。(希望的観測ですけれど)
金額がよほど多額であったり、年に何回も出てきたりしない限り、相手方の税負担も、「追求するほどの重要性がないであろう」と税務署が判断してくれれば良いわけです。

例えば、取引先の祝儀・不祝儀等も、厳密に言えば「領収証」のない経費ですから。
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#1の追加です。



自営業であれば、交際費の限度の問題が有りません。

支払手数料 販売促進費 のいずれでも問題ありません。
経費の勘定科目はそれ程神経質にならず、毎年同じ勘定科目で継続的に処理をすればよいのです。

又、紹介料に限らず、基本的には領収書や振込の控など支払った事実を証明できるものが無ければ、経費として認められません。
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支払手数料で処理をします。



ただし、自営業の場合は問題ありませんが、法人の場合は、交際費と見られる場合があり、交際費になると損金算入の限度がありますから注意が必要です。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1153358
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