
添付画像のような道路、信号なし。
側道でパトカーが一時停止してました。
自転車で横断歩道を渡ろうとしましたが、目の前を一時停止もしない車が通過。
思わずパトカーに目を向けましたが、無反応。残念ながら中の様子まで伺えませんでした。
更に、続けて2台も横断者通過するも、パトカーは無反応。
パトカーに目を向け、「横断者妨害だろ」という意味で走り去った車を二度ほど指さしてみましたが無反応。
(中の様子は見えなかったけど、二人乗ってるもんじゃないの?一時停止中は二人揃って周囲の状況を見てないの?)
私が横断歩道を渡った後、パトカーが横を通過して行ったので、あの場で何らかの処理をしていたわけで無いはず。
後に、近くの交番の前を通ったら、そのパトカーが停まってました。
よくわからないけど、
「交番に戻るパトカーには何も期待できない」
とか、そういうことなんでしょうか?
そのパトカーの違反スルーっぷりにただただ苛立ちを覚えたのですが、
私が思い違いしているところがあり、
「そういうのはスルーするのが当たり前なんだよ」
という事情があれば知っておきたいです。
横断歩道で歩行者のため一時停止率の都道府県ランキングでワースト寄りにある地域だけに、
警察も腐ってるんだなって思ってしまって、払拭できるならしたいです。

No.7ベストアンサー
- 回答日時:
自転車にも車にも乗るのでこの質問に興味を持ちました。
自転車に乗った状態だったのですね。
補足のリンク先に、「サドルに乗ったままでは歩行者とはみなされないので一時停止の義務はない」と記されています。
要点は、
・自転車横断帯があったかどうか
・サドルに乗ったままだったかどうか
です。
https://info.drivegosearch.jp/car-share/6941#i
3(自転車横断帯のない横断歩道)については、やや複雑ですが、自転車からおりている場合には歩行者とみなされますので、歩行者の場合同様にクルマは一時停止する義務があります。
ただし、自転車に乗っているケース(片足を地面につけ、サドルに乗ったままの状態)では、歩行者ではなく自転車とみなされますので、クルマに優先権があることになります。つまり一時停止の義務はありません。
ありがとうございます。
補足で記事URLを記載したにも関わらず、私がしっかり目を通していませんでした。
自転車横断帯の有無でかわってくるとのことで、こちらの記事も見つけて理解しました。
↓
「横断歩道での自転車優先?について問い合わせた結果」とまるんのブログ | 知れば止まれる横断歩道 止まれば渡れる人がいる - みんカラ https://minkara.carview.co.jp/userid/907758/blog …
誤解していて恥ずかしいです。
それと、パトカーには落ち度はなかったとわかって良かったです。
「横断者優先だ!」って無理に飛び出して車に急ブレーキでも欠けさせてたらら、自分がパトカーに呼び止められてかもしれないですね。
No.6
- 回答日時:
>交番に戻ろうとしているパトカーに限っては、
そのパトカーは地域の警らをして帰って来たのでしょう
パトカーでもxx警察署から出ているのも有れば(広域)、そこから離れた〇X交番(地域)を起点に回っているのもあるのです...これが主さんの言ってるパトカー
分かりやすく言えば警らの範囲をそれぞれ分散化して担当しているのです
ありがとうございます。
警らの戻りであっても、担当であっても、パトカーに乗ってたり制服を着てるなら、目の前の違反には対応すべきだと思いますが。
なに課だろうと一般人から見たら「警察」なのだから。
警察の内部構造として担当外は関与せず、なのでしょうか。
そんなこともないと思いますが。
質問したの件については、私のルール認識の誤りで、通過した車は横断者妨害にあたらないということで解決となりました。
本件でのパトカーに過失はありませんでした。
No.4
- 回答日時:
自転車横断帯がなければ、歩行者以外に止まる必要はないですが、明らかに小学生や60過ぎたような老人は自転車も歩行者扱いになるらしいので、自分は念の為に止まります。
ありがとうございます。
自転車横断帯が鍵になるのか、と検索してみたところ、
こちらの記事を見つけて、理解しました。
↓
「横断歩道での自転車優先?について問い合わせた結果」とまるんのブログ | 知れば止まれる横断歩道 止まれば渡れる人がいる - みんカラ
https://minkara.carview.co.jp/userid/907758/blog …
私の認識が間違っていました。
パトカーを睨みつけたことが恥ずかしいです。
No.1
- 回答日時:
ちなみに自転車からは降りていましたか?またがっていましたか?
またがっていたら歩行者にならないので横断歩道で車は一旦停止する必要がありません。
もし降りていたなら止まる必要があるので車の道路交通法違反になります。ですので管轄の警察署に苦情を入れましょう。
よく通る横断歩道であれば取締を強化してくれると思いますよ
ありがとうございます。
自転車には乗った状態でした。
補足で投稿させて頂きまたが、この記事によると自転車に乗った状態であっても横断歩道を渡ろうとしている場合、道路交通法38条に反すると思われるのですがいかがでしょうか。
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このような記事もみつけました。
横断歩道を渡る自転車に対して一時停止義務はあるのか? | カーシェア・レンタカー比較のDRIVE go SEARCH
https://info.drivegosearch.jp/car-share/6941
道路交通法38条では、以下のようにクルマで横断歩道を通行する際のルールが規定されています。
・クルマを走行中に横断歩道がある場合には、明らかに歩行者や自転車がいなければ直進してよい
・上記のケースで明らかではない場合には、横断歩道の直前(停止線がある場合にはその直前)で停車できる速度で徐行する必要がある
・横断歩道で横断中、または横断しようとしている歩行者や自転車がいる場合には一時停止し通行を妨げてはならない
「乗車している自転車が横断しようとする場合、、自転車横断帯がある時に限り車に停止義務が生じる。」
とのことで、私がルールを誤解、認識できていませんでした。
回答してくださった方々、ありがとうございました。