
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
●そのパターンが許される場合は、住宅ローンや多額の借金があるなどの場
合でしょうか?
↑、婚費及び養育費は生活費です。如何なる支払いにも優先する費用です。従いまして、支払い義務者がどこにどの様な借金があろうと、婚費及び養育費はそれらの借金よりも優先される債務なのです。
住宅ローンは今のご時世ですので、毎月の支払いの見直しを始め、一定の期間利息だけ支払う。と、いう条件変更に応じてくれます。しかし、生活(食べたり寝たり活動したりすること)は、見直しは出来ません。一時期食べないようにしよう。寝るのも辛抱しよう。なんて事は出来ません。
生活にかかるお金がなければ人は最悪死ぬのです。そういう意味もあって養育費とか婚費は、如何なる債務にも優先して支払わなければならないのです。あなたも人の親なら、子供の心身が生きるという事にもっと責任を持つべきです。支払わない者だけが悪いのではありません。キチンを支払ってもらえるように行動しないあなたも半分悪いのだ、と言うことに気付くべきです。
支払えない立場の人間が擁護されてしまうイメージがあり、ある程度思い通りにならない例も耳に入れておきたかったのでお尋ねしました。
他の方の、無い袖は振れないというのも一説あると思っていて。
そうですね、親としての責任があるので申立てていますし、ここまでの情報収集や資料準備もしています。
厳正なご指摘ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
●義務者の生活が成り立たない事で、婚費の支払いがなくなるって事はある
んでしょうか?
↑、婚費は別れて暮らす妻子(あなたの場合)と夫(父親)が、同等の生活が可能になる費用です。従って義務者の夫が仮に無職になっても毎日生活が出来ている以上、妻子にも同等の生活の保障をしなければなりません。
ご質問の、義務者の生活が成り立たないことを理由に婚費の支払いがなくなるなんて事は絶対にあり得ない事です。婚費とか養育費等はどの様な意味があるのかを調べればすぐに分かります。遠慮せずに義務を果たしてもらいましょう。後は、あなたのやる気次第です。請求権者として何でも出来ます。
No.4
- 回答日時:
>親に借りて支払えばいいと思います
貴女が思うのは勝手ですが、そんな権利も義務もありません。
離婚に至るのかどうかわかりませんが、婚姻費用分担を求めるのはひとつの権利ではありますが、現実的には最低限の生活が出来るだけの収入を得る方法を考えるのが最善の方法だと思います。
仮に離婚に至るならば、財産分与や慰謝料等とともにこれまでの婚姻費用についても話し合えば良いと思います。
また、婚姻費用は双方の給与収入や住宅ローンなどの支払いなどを考慮して算出しますから、給与で支払えない額にはならないと思います。
裁判等で金額が確定すれば給与の差押えも可能になりますから、審判等に移行するのが最善の策だと思います。
No.3
- 回答日時:
基本婚費は別居月から支払うことになっています。
しかし、色々な都合で支払い開始時期がずれて、別居後半年後とか1年後に婚費の額が正式に決まった場合、支払う側は過去の分をまとめて支払うと相当な金額になります。それでは支払い義務者の生活が成り立たなくなる場合もあります。したがいまして、支払い開始時期は、婚費の金額が調停などで決まった月から、或いはそれよりも少し前からとなるのが一般的です。調停から審判になるケースはまれです。
ご主人の親を絡めて(借りる又は保証人)調停の場で交渉するのもいいです。よくないことはありません。親は支払い義務者ではありませんが、ご主人に「親に借りて支払え」とか「親を保証人にせよ」と、調停の場で言うのは何の問題もありません。上手くいくかどうかは別です。
1回目の調停が終わって、義両親に結果報告をしながら、間接的に義両親に婚費が支払われないので子供に不自由な目に遇わせている。等と報告しながら何とかしてくれ、と言うニュアンスで話をするのもいいと思います。調停の場では自分の思う事、してほしい事は何でも言うべきです。主張しない方が負ける。と、思っていいです。
義務者の生活が成り立たない事で、婚費の支払いがなくなるって事はあるんでしょうか?
それを狙って故意に長引かせるパターンもありますか?
そんな気がしてモヤモヤしてきます。
義両親を味方に付けられればいいですが、あちらとは決裂状態なのでなんとも、、、
No.1
- 回答日時:
どんな裁判もそうですが、無い袖は振れない。
払うものがなければいくら勝っても意味が無い。
弁護士費用払うだけ無駄になります。
本人の財産や職場、口座など差し押さえるものを知っていてなら、少しずつでも差し押さえることができますけど。
例えば相手がお金もっててもそのありかや職場を知らなかったらいくら裁判で勝ったとしても泣き寝入りです。
そして、親は全く関係ないので公務員であろうが払う必要も無いです。
私も以前別件で裁判して、勝訴しました。
相手は弁護士もたてず、途中から裁判にも出なくなりそのまま雲隠れして、支払われることは無かったです。
時効は10年で、それまでに自力で相手の財産を探さないと弁護士とかもなんにもしてくれないので、無駄に弁護士費用払うだけです。
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