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私は隠居生活をしており、生活費は400万円以下の年金収入です(公的年金のみ)。

ところで私には外貨預金があり、口座には昨年末現在で、10万米ドルがありました。こ10万米ドルは定期預金ではなく無利息の預金です(日本の「当座預金」みたいなもの)。昨年末の為替レートは1米ドル=110円 だった。

かりに、この10万米ドルを使わないで、来春までそのまま外貨預金口座に預けておくとします。また今年末の為替レートが1米ドル=130円だったとします。その結果、1年間で200万円くらいの所得(為替差益)を得ることになります。

質問は、
「この場合、私は、この200万円の所得を確定申告しなければならないでしょうか。確定申告する義務があるのか。」
です。

A 回答 (1件)

米ドルで保有している限りは、確定申告の対象とはなりません。


日本円に交換したら、そのときに為替差益が出ていれば、確定申告の対象となります。

その米ドルを米ドルのままで買い物をしたり米国株を買ったりしたら?
その時は、その米ドルを使用した時の為替レートで為替差益が発生していたら、確定申告が必要になると思います。
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この回答へのお礼

ご回答有り難う存じます。

>米ドルで保有している限りは、確定申告の対象とはなりません。
日本円に交換したら、そのときに為替差益が出ていれば、確定申告の対象となります。

これは良く分ります。

>その米ドルを米ドルのままで買い物をしたり米国株を買ったりしたら?
その時は、その米ドルを使用した時の為替レートで為替差益が発生していたら、確定申告が必要になると思います。

これは分るような気がします。

お礼日時:2022/06/30 10:02

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