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通院は仕事の内に入りますか?

A 回答 (5件)

ある意味では、通院(病欠)は、仕事の内と考えられなくもないですね。



通常の欠勤は、無給ですが、病欠は、欠勤とは違って、有給ですから、給与の面からすると勤務と同じと考えられますね。
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次の場合に限り、勤務時間中に通院できると考えます。



勤務中に発生した病気またはケガの場合は公傷病扱いとして、休暇もしくは通院でき、労災保険が適用されて療養費・通院費が支給 される

詳細は労働基準法 第八章 療養補償・休業補償
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=73022000 …
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通常は「治療」であり、仕事にはならないと思います。


なぜなら通院というのは入院せず通って治療を受けることであり、治療を受けることが仕事になるという具体例が思い当たりませんので。
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国会議員ならお仕事ですわ。


但し、登院と言いますわ。
ホントですわ!!
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普通はならないと思いますが。


どのようなシチュエーションでそれを判断したいのでしょう?
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