アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

はじめまして。
質問したいことがあります。たくさん回答いただけたら助かります。よろしくお願い致します。

私はアパレル店員として働いています。
趣味の一環として、Instagramもしています。
フォローが一万人以上いて、お洋服のPRを受けることもあります。
お洋服のPRは無償で洋服をいただいて、写真をとってInstagramにUPしています。
InstagramにはPRとはかかずに趣味として個人的に紹介しているような感じにしています。
(分かる人にはたぶんいただいて紹介してると思われてると思いますが、、、)

そこで質問なのですが、このようなことは副業になりますか?
一応、Instagramも洋服をメインであげているので同業他社の服をのせているのはよくないことかと思いまして、、。
よく、○○スタッフ、みたいなかんじでInstagramでショップのスタッフを名乗っている方もいますが私の場合はそのようなことはしていません。
でも、お店の顧客様などからは私のインスタを知っている方も数名いるのですが、、。

ご回答おまちしております。
よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

趣味の名目で投稿しているのならば、副業にはなりません。


PRの名目で出してしまうと副業となります。
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#1です。

他社製品でしたね。
であれば副業です。報酬は現物支給です。
問題は副業をやっていることではなく、本業の会社との利益相反行為に該当する可能性があることです。
つまり本業の同業他社製品をPRしているので、悪い言い方をすると裏切り行為、本業の利益を不当に害する可能性のある行為ということです。
バレると懲戒になる可能性もあります。
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>このようなことは副業になりますか…



日本語の意味としては、副業で間違いありません。

------------------- 広辞苑-------------------
ふく‐ぎょう【副業】 ‥ゲフ
本業のほかにする仕事。内職。「―に精を出す」


俗に言う副業禁止に引っかからないかという主旨のご質問なら、「副業」の言葉に法律上の確たる定義はありません。
あくまでも個々の会社がどう判断するかだけです。
本業の会社にお問い合わせください。
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完全に趣味だと思います。

営利目的ではないので副業ではないですね
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一見問題ないように思います。


とは言え勤務先に確認されるのが良いかと思います。
まずインスタグラムから金銭収入を得ているか?アパレルの無償取得だけでは副業とはなりません。
他社ブランドを着ていることには問題ないでしょうが、洋服をアピールしたり他ブランド名をハッシュタグするなどで自社ブランド以上にアピールしているものと思われますが、本来個人での趣味の範囲でしたら問題ないかと思います。
あとは勤務先の判断ではないでしょうか?
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広い意味では副業に当たりますが、質問者さんの場合、勤務先の洋服ですよね。

だから当たりません。
本来の接客販売業務のほかに宣伝業務を行なっているということになります。
報酬は洋服で「現物支給」、お金ではなくて自社製品です。
これが他社のをやっているなら副業です。
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