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生活保護の申請の手続きに於いて提出すべき書類は「申請書」のみでも大丈夫なんでしょうか?

私の場合、下記のものも提出すべきではないかと思うのですが、下記のものも提出すべきなんでしょうか?


通帳

保険証

精神障害者手帳

身分証明証(原付免許証又はパスポート又は”マイナンバーの通知カード“又は障害者手帳又は国民健康保険)


教えて下さい

質問者からの補足コメント

  • あくまでこれらの書類は、生活保護の申請の際に必要というわけではないけれど、あったほうが手続きがスムーズに進む書類という事ですね。

      補足日時:2022/07/02 13:54
  • 申請書は代理人に書いてもらうことはできますか?

    それとも、院内の面会室にて面会する時にて書く事はできますか?

      補足日時:2022/07/02 14:20
  • 又、申請書を代理で書いてもらう際、委任状とかは必要ですか?

      補足日時:2022/07/02 14:20

A 回答 (4件)

まずはケースワーカーの相談になり


次に申請になるのでその申請をする日に何を持ってきてくださいと
言われるはずです 書類が通ってから市などに書類などの審査になるので
まずは福祉課での相談からですので何が必要かをそこで聞くのが一番です
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>下記のものも提出すべきではないかと思うのですが、下記のものも提出すべきなんで…



申請書提出の際に「提示」します。
必要であれば係員が「コピーを取ってもよいか」と聞きますから、承諾します。
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申請するにあたっては、正式な書式などないので氏名と提出年月日を書いて「生活保護を申請します」とさえ書いてあって窓口の職員に提出してしまえば申請自体はオッケーです。


ただ、どっちみち身上調査や財産調査、扶養照会などで書類が必要になってくるので所持している金融機関の最新の残高がのっている通帳全て、家が賃貸なら契約書、健康保険証・マイナンバーカード・運転免許証等、年金受給中なら年金証書、障害者手帳をお持ちなら手帳、認印、可能であれば戸籍謄本等。

ここまで揃えて福祉事務所の窓口へ行き
生活保護の「申請に来ました」とはっきりいうこと。「相談」というと言い方は悪いですが水際対応で終わることもあります。しっかり神聖であること、生活に困窮していること、ひっ迫状態であることをきちんと伝えたらケースワーカーとの面談の上、申請書に受付印を押してくれます。
そこから法律上は14日以内ですが、まぁ30日以内程度には可否の連絡があります。
心配であれば市役所・区役所等の生活困窮者支援給付金や障害者手帳の係りの人に相談して同行してもらうのも一つの手です。
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初回は相談ですわ


窓口が大渋滞してます。
相談室、囲いがある部屋へうつされます。
早めに行くのがコツです。
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この回答へのお礼

初回ではありません。これで二度目です

お礼日時:2022/07/02 13:49

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