
掛かりつけの精神科病院から別の精神科へ転院した場合、転院先の精神科病院で障害者年金の申請の際に必要な診断書をそこの主治医に作成してもらった場合、当該障害者年金の審査には通るのでしょうか?
又、私の場合、診断書は既に今掛かっている精神科病院の主治医に作成してもらい、それを社労士に対し付与し、申請の手続きを進めている最中なのですが、転院した場合、その前の精神科の主治医が作成した診断書は無効化する事はあるのでしょうか?
拙文で大変申し訳ありませんが、どうかご回答の程よろしくお願い致します。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
結論
すでに申請しているものは無効になりません。
また、申請前に転院した場合は、転院前の診断書と転移後の診断書が必要となります。
障害年金等級確定後は年金更新申請が必要となります。
更新月の3ヶ月前の月末までに「障害状態確認届(診断書)」が日本年金機構より送付されます。配偶者や子の加算がある受給者には「生計維持確認届」も同時に送付されます。障害状態確認届(診断書)は提出月前3ヶ月以内に医師に作成して貰う必要があります。提出が遅れると、年金が差し止めになる場合があるので注意が必要です。ただし、差し止めになっても、その後提出すれば差し止め分も含めて支給が再開されます。2週間ぐらいの遅れであれば、差し止めにならずに済むことが多いです。
詳細は社労士に訊くことです。
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