プロが教えるわが家の防犯対策術!

AがBの代理人と称してCから金銭を借り入れる契約を結んだが、Aはその契約について代理権を有してなかった。その際、CはAに代理権があると過失なく信じていた。この場合、表現代理が成立しないのを1つ選べ。
①AがBの実印を盗み、委任状を偽造して契約を結んでいた場合
②契約締結の前に、BがCに対して、Aに代理権を授与していたような通知をしていた場合
③契約締結の前に、BがAに対して、Dから金銭を借り入れる契約を締結するための代理権を与えていた場合
④AはBからかつて金銭の借入れについて委任を受けて代理権を与えられていたが、Cとの契約が結ばれる前に解任されていた場合

A 回答 (2件)

①AがBの実印を盗み、委任状を偽造して契約を結んでいた場合


  ↑
盗まれる奴が悪い、という考え方も
ありますが、
こういう場合は、Bに落ち度は無い、と
されています。
故に、この場合は表見代理は成立しません。



②契約締結の前に、BがCに対して、Aに代理権を授与していたような通知をしていた場合
 ↑
109条により成立。



③契約締結の前に、BがAに対して、Dから金銭を借り入れる契約を締結するための代理権を与えていた場合
  ↑
110条により成立。



④AはBからかつて金銭の借入れについて委任を受けて代理権を与えられていたが、Cとの契約が結ばれる前に解任されていた場合
  ↑
112条により成立。
    • good
    • 1

表見代理は、本人になんらかの落ち度があった場合に取引の相手方を保護するためにあるので、


この中で本人に落ち度が無いものを選べば良いです。
そうすると1だけは代理権がAにあるかのような原因にAは関与していないことが分かります。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています