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●「離職票」をくれない会社(拒否する会社)は、どうなのでしょうか? 法律違反ではないのでしょうか?   また、本当にくれない場合は、どうすれば、良いのでしょうか?  お聞かせ下さい!

質問者からの補足コメント

  • ラッキー!

    ●短期間の就労では上げれない…と言われました…。

      補足日時:2022/07/03 16:54

A 回答 (7件)

ハローワークから会社に離職票の発行を督促してくれます。

公的機関から督促されるので対応してもらえるのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございました!

お礼日時:2022/07/04 20:05

>多分、入社日からだと思います



はぁまぁ、普通そうですね。
こちらはいつから入社されたのかはわかりませんが。
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この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございました!

お礼日時:2022/07/03 17:25

短期間の就労で、「雇用保険へ入っていなければ」離職票の発行はありません。


加入が前提であっても、事務手続きに多少の期間を要します。その間に退職してしまうなら、結果的に加入しません。
離職証明書なら可能。
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この回答へのお礼

Thank you

入社日から、雇用保険には加入していると思います。 雇用保険だけは、先に加入しておく問い合わせて言う、中小企業は、多いと思います。 健康保険は、退職されると、手続きが面倒らしいです。

お礼日時:2022/07/03 17:24

>最寄りのハローワークで、確認が出来るのですか?



正しくは「所轄のハローワーク」です。最寄りのハローワークで聞けば所轄かどうかわかります。
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この回答へのお礼

Thank you

問い合わせて見ます。 ありがとうございました!

お礼日時:2022/07/03 17:21

加入しているということなら、



>短期間の就労では上げれない

ではなく「短期間」だから出せないと言われたのではないかと思いますが、雇用保険に加入していた期間はどのくらいだったのですか?
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この回答へのお礼

Thank you

多分、入社日からだと思います。

お礼日時:2022/07/03 17:21

離職票は雇用保険に入っている方がもらうものですが、雇用保険には入っているのでしょうか?



>短期間の就労では上げれない

とあるので、雇用保険自体に入っているのか疑問なんですが。
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この回答へのお礼

Thank you

会社で、雇用保険には加入しています。

お礼日時:2022/07/03 17:13

請求しても元の会社が離職票を発行してくれない場合、ハローワークで「雇用保険の被保険者でなくなったことの確認」を請求することができます。

そして会社を離職した事実を示す書面があれば、ハローワーク所長の職権で離職票を発行してもらえる場合があります。
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この回答へのお礼

Thank you

最寄りのハローワークで、確認が出来るのですか?

お礼日時:2022/07/03 17:11

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