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祖父が孫にお金をあげた場合、祖父の子供たちは孫にお金を請求できますか?

A 回答 (5件)

金額や時期によっては、相続の遺留分侵害として一部を請求可能です。


ただ、相続が開始される、つまり祖父が死亡しないと時期の条件が確定しないので、それまではどうしようもありません。
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祖父の子供たちということは、必ずしも孫(単数)の実の親とは限らないわけですから、全く無関係。

請求する権利などあろうはずがありません。また、お金というのは、全財産などと言っているわけではないので、例として、お年玉を挙げると、これまた、実の親であろうと、子供(孫)から請求する権利はありません。
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請求ならいくらでも出来ますよ。


「請求してはならない」という決まりはありませんから。

問題は孫が言うことを聞くかどうかですね。
「祖父から貰ったのに、なぜあなたたちに渡す必要があるのか」です。

ただし、相続ということになると面倒です。
この質問の内容だけでは具体的ではないので判断できません。
遺留分滅殺請求が関係してくるかもしれません。
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物理的に請求はできるが、法律で保護される請求ではないです。


祖父と孫の間には「現金の贈与契約」が存在しますが、祖父の子と、祖父の孫との間にはなんら法的に債権債務関係が発生してないからです。
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できません。



あげるのは相手に対する好意です。
好意は任意です。
誰にあげるかは、あげる人の自由です。

自分に好意をよこせ、と人に要求することはできません。
それは要求ではなく、強要であり、犯罪になりかねません。
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