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生活保護受給者が、メルカリで物を売っていいのでしょうか?

A 回答 (5件)

売ってはいけないという法律はないでしょう。

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売る事自体、利益を得る事自体は問題ありませんが、申告と額によります。


勝手にやれば必ずペナルティがあります。
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だがそれで得た収入は市が徴収致します!

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売上金を福祉事務所に収入申告すれば問題ありません。

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結論


被保護者は社会生活において自由にできます。
保護は、資産や収入などを活用して最低限度の生活の維持ができないときに不足分を保護費で補うことで最低限度の生活を保障するするもであり、社会生活で何ら制限をするものでのでありません。
但し、売買等で損益が出れば福祉事務所に申告する義務があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2022/07/08 14:59

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