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裁判所から差押命令(従業員に対しての給与の差押え)がきて第三債務者となりました。
ですが、その債務者は取引先であり、大口の取引先というわけでもなく、ときどきまとまった仕事を頼むものの、通常はそれほどたくさんの仕事を頼んでいるわけではありません。(ほんとに少額ですが毎月支払いは発生しています)
従業員ではなく取引先の為、陳述書の書き方が判らなかったので、裁判所に問合せ、教わった通りに書いて提出しました。
・雇用しているにチェック 金額は直近1年間の支払額を平均して記述 
・支払うにチェック
と記述しました。

雇用しているにチェックを入れたのは教わった通りに書いた結果なのですが
何かおかしいことに気づき裁判所に問合せたところ、従業員として雇用していることで話が通っているので、そうじゃないとしたら債権者に言って差押えを取り下げてもらわねばなりません、とのこと。
支払いも毎月従業員として計算した金額をプールし続けなければならないのか、これからどうすれば良いのかわかりません。弊社も弁護士に相談でしょうか。
御詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

取り下げてもらえは、それが一番いいですが、債権者は誰ですか ?


個人なら話し合いもいいでしようが、大手ならば陳述書記載内容にしたがって取り立てにきます。
もともと「陳述書は間違いでした。」と言っても法律上の撤回にはならなです。
最終的には、執行異議(請求異議)で解決するか、又は、本訴が必要です。
いずれにしても、弁護士の仕事です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
債権者は個人の方のようです。
やっぱり弁護士に相談はしてみるべきですね。
有難う御座いました。

お礼日時:2022/07/05 18:22

本来であれば、「支払う意思はない。

当社と債務者との間に雇用関係はなく、その都度、債務者に仕事を発注しているので、請負契約あるいは準委任契約を結んでいるにすぎない。よって債務者の当社に対する給料債権は存在しない。」と書くべきでしたね。
 差押債権者に陳述催告の内容が行っているのであれば、直接、差押債権者に連絡をして、その旨を伝えてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やっぱり直接連絡するしかないですか。
言って分かってもらえるかどうか…
有難う御座いました。

お礼日時:2022/07/05 18:21

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