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今フリーターなのですが年金は納付猶予状態です。この状態で事故とかにあって障害をおった場合障害者年金などは貰えるのでしょうか?

A 回答 (3件)

下記の「あり・なし」表を参照。



納付猶予・学生納付特例の期間があると、その期間の期間分は「障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間への算入」では「あり」となっていますから、障害者年金などは貰えますね。

ただし、「納付猶予・学生納付特例」の期間の期間分は、老齢基礎年金・年金額へはいっさい反映は「なし」ですから、国民年金は支給されません。

国民年金(支給時は「老齢基礎年金」という名前)は、半分が税金からですが、その税金分も支給なしということです。
「納付猶予・学生納付特例」の審査は、全額免除・一部納付の審査よりゆるいのですが、その代わりに国民年金は支給なしという事です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

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もし、「納付猶予・学生納付特例」の国民年金(支給時は「老齢基礎年金」という名前)を満額支給にしたいなら、10年以内のものを後払い(追納)をしましょう。

また、全額免除/一部納付も、年金支給時の「老齢基礎年金」を満額支給にしたいなら、10年以内のものを後払い(追納)をしましょう。

10年以上のものは、後払い(追納)が出来ないので、年金支給時の「老齢基礎年金」は永久に満額支給になりません。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
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1級か2級に認定されたらね

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納付猶予の手続きをしっかりちゃんとやっていれば給付されます。

「納付猶予」のお墨付きを貰っている場合と、単なる未納では天と地ほどの差があります。
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初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに、保険料の納付済期間等が、被保険者期間の3分の2以上あること、学生納付特例期間、若年者納付猶予期間も納付済期間とみなされます。
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