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厚生年金の扶養について。

昨年12月〜今年の3月まで失業保険受給
4月〜土建保の扶養に加入。年金は夫の厚生年金の扶養に加入。パート開始(年間103万以内でコントロール)

この場合、夫の厚生年金の扶養でいられる条件は私の収入が年間130万以内と把握していますが、これはパート勤務前に受給していた失業保険分も加算されますか?
またそれは、1月〜の金額でしょうか?

お詳しい方、知恵をお貸し頂けますようよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>これはパート勤務前に受給していた失業保険分も加算されますか?



ご主人は建設国保と厚生年金の組み合わせなんですね。
であれば、健康保険組合のように扶養の判定に謎ルールを持ち込まれることもないと思います。
原則で判断するなら、扶養の収入は常に未来に向かって考えます。なので扶養に入る前に受給していた基本手当は考えなくていいです。
(扶養に入っていて基本手当を受給することになった場合は手当の日額が3,612円以上なら扶養から外れることになります。)

未来の収入で判断なので現時点から年収130万以上になる見込みが出たらそこから扶養を外れないといけません。具体的には給与月額が108,334円以上が継続すると扶養から外れることになります。
大体、2~3ヶ月連続したら危険と思って下さい。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
おっしゃる通り、大手ゼネコンのため一般的な社会保険とは異なり全国土木建築国民健康保険組合と、厚生年金の組み合わせです。

また、受給していた期間は扶養外で、自分で国民年金も国民健康保険も払っていました。

1ヶ月ではなく継続するとまずいのですね。
ありがとうございます。
この知識を持って今後の働き方も検討していきます。

お礼日時:2022/07/05 22:00

>失業保険分も加算されますか?


はい

それより月88,000円の方は大丈夫ですか?
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この回答へのお礼

失業保険の分も加算される旨、理解しました。
月88000ですが、パート先の企業では現時点で社保加入ラインが130万なので、88000には引っかからないと認識しています。
秋以降は法律の変更に伴い社保のラインが106万になると聞いていますので、そのタイミングから88000のラインを気をつけようと思っていたのですがそれでは遅いのでしょうか。

お礼日時:2022/07/05 21:41

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