こんにちは。
アパート賃貸で有限会社の代表取締役をしています。
経営状況はあまり良くなく、建物の老朽化や天災等でここ数年はずっと赤字で厳しい状況です。
書類上では私と母が役員で毎月8万円の給与という事にしていますが、実際ほとんど手元に残りません。
今は主人の給料だけで生活している状況です。
子供も授かり、主人の給料だけでは生活がきついので、副業(メルカリなどのネットショップ)を始めようと考えているのですが、確定申告や税金などの知識があまり無いので質問させて頂きました。
ネットで代表取締役も副業をして良い。
副業は所得が年収20万以下なら確定申告は不要。
この二点はわかったのですが、
1.自営のアパートの一部屋を事務所として使いたいのですが、この場合経費になりますか。(居住場所とは完全に分け、事務作業と在庫管理のためだけに使う予定です)
専門知識のある方、ぜひ回答よろしくお願いいたします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
権利関係や契約関係を整理されることをお勧めします。
他の回答への補足などを見ますと、アパートはご主人のもので、アパート経営はあなたと母親の経営する法人ということですよね。
法人はそのアパートを経営と書かれていますが、管理のみですか?
個人名義のご主人から借り上げを行い、転貸している感じでしょうかね。
また、あなたの副業を否定するところはないかと思いますが、副業が事業所得や雑所得などとなると考えた場合、アパートの一室を借りるといわれることを法人と賃貸契約を結んだうえで支払えば、あなたの経費になり、法人の売り上げになることでしょう。お金がぐるぐる回るだけですが、税負担の加納英が生じます。
ただ、赤の他人に借りれば流出する現金ではありますが、身内・身内経営の法人で回すだけであれば、流出せずにすむでしょう。
脱税的な賃貸料が相場と大きく異なるのは問題ではありますが、多少の前後は、各物件ごとの状況や契約次第という部分があるので、多少の自由度はあることでしょう。
法人が赤字ということですが、赤字なのに無理して役員報酬の形状をするということは、あまりよろしくありません。役員報酬を下げることもありかと思います。特に、今は月8万などと税負担のない金額に設定しているつもりかもしれませんが、あなたが副業などをすれば合算での申告となりうるわけですから、役員報酬に課税される意味合いも出てくるようなものにもなりかねません。
役員報酬・あなたと法人の間の賃貸料、経営法人とあなたのご主人との賃貸料など上手にバランスをとることが大事かと思います。
気になるのは、あえてあなたが代表として役員報酬を得ているのであればよいのですが、ご主人が会社員であって社会保険加入であれば、あなたは不要配偶者として、健康保険料も子国民年金保険料の負担がないことにすることができるでしょう。しかし、あなたが法人の代表者で役員報酬を得ているということになりますと、経営法人での社会保険加入の義務が生じます。
知らずに未加入とされていたり、安易に未加入のままである場合には注意が必要です。年金事務所等からの調査で問題になると、過去にさかのぼり保険料請求されることもあり得ます。
勤務日数や時間数で社会保険加入しなくてよいなどと判断することもありなのですが、法人の代表者が常勤ではないと考えることが社会保険上無理があるようです。ですので、あなたの役員報酬を減らし、母親などの名義で役員報酬を得て生活費等で戻してもらうような流れのほうが現実的かもしれません。
申告事務の負担なども生じるので、あまりにも面倒な仕組みを作ると、実態とそぐわなかったり、税務調査などになった際にご自身で説明できないなどとなりかねません。税理士が関与しているのであれば、しっかりと相談をされることをお勧めします。
相続税対策で法人の株価を下げるために赤字を作るような考えもあるかもしれません。考えれば考えるほど難しい問題かと思います。
No.6
- 回答日時:
「書類上は法人が不動産の所有者なので、経費計上できそうです」
そうですね。
法人は賃料を売上に計上する。
借主は家賃をその事業所得なり雑所得の経費として計上できるわけです。
個人間ですと使用貸借契約をして「賃料無料」とできますが、個人対法人の場合には使用貸借契約は税法的には認められず「法人から個人への賃料相当額の寄付」となり益金加算となりますので、そのような指摘を受けるのも嫌でしょうから売上計上を漏らさないよう注意すべきです。
ところで、念のためですが、書類上という表現がちと気になりました。
不動産登記簿で所有者が法人になってるという事ですね(※)。
不動産の所有権は「登記簿に所有者として登記されている者」です。
不動産登記簿か登記済み証を「書類」と言われてるなら、この心配は無用です。
登記簿で法人が所有者となってないというなら、話は「振り出しに戻る」です。結論が違います。
※
これは法人が営業許可を必要とする業種の場合に見られる手法です。
代表者が死亡した際には、法人の代表者変更のみで、不動産の所有権は法人のままで済むのです。
おそらくご質問者の場合も法人代表取締役(ご質問者の父上)の死亡による不動産の名義変更が不要で所有権が法人のままなのだと推察いたします。
No.5
- 回答日時:
アパート所有者が個人なのか法人なのか?がポイントです。
そのアパートの賃貸契約を誰がしてるかは、このさい無関係です。
お礼文を読む限り「個人=ご質問者(わたし)」が所有者です。
そして「わたし」が所有してる不動産を「わたし」が借りると言う話であろうかと思います。
副業を始めようとしてるのが「わたし」なのかその夫なのかが質問文ではわかりかねますが、おそらく「わたし」がされると推測します。
自分で所有してる不動産を自分に貸し付ける行為では賃料は発生しません。
不動産経営をしている有限会社の代表者を「わたし」がしていて、その有限会社が代表取締役である「わたし」に、管理物件を貸し付けるという論理が成り立ちそうですが、有限会社が「個人の代理人として賃貸契約を結んでいる」のなら、その賃料は貸付不動産の所有者である「わたし」に所属しますので、賃貸人は「わたし」で賃借人は「わたし」となるので、賃料発生はしないことになります。
賃貸人が「わたし」で賃借人が「わたしの夫」であっても、すでにご案内のように所得税法で「お互いに不動産所得にもならないし、経費にもならない」と規定されてます。
なお不動産の所有権が「わたし」から法人名義になってるのでしたら、不動産の所有者が法人ですから、賃料は発生します。それを支払いする賃借人は、賃借物件を事業所得あるいは雑所得を生む業務にその不動産を使用してる場合には経費計上できます。
No.4
- 回答日時:
すみません。
回答NO3を取消します。アパート所有者が個人なのか法人なのかが不明ですので、同回答は正確ではないためです。
個人が法人から不動産を借りた場合の賃料は、その不動産を事業所得又は雑所得を生むために使用した場合には経費計上ができます。
個人が個人から不動産を借りた場合に、この個人が「居住者と生計を一にする配偶者その他の親族」の場合には支払い賃料は経費ともならず、受け取った者も不動産所得となりません。
所得税法
第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
「所得税法」がとても複雑で良くわからないのですが、
簡単にまとめると、私の経営しているアパートが法人ならば経費計上が可能で、法人ではなく個人経営だと駄目だという解釈でよろしいのでしょうか。
このアパートは私の父が生前経営していたもので、父が他界後、私が相続して代表取締役になりました。
有限会社で(今は廃止されたみたいですが)、
法人税もきちんと払っているので法人だと思います。
No.3
- 回答日時:
主人が私たちのアパートをオフィスとして借りる場合。
つまりアパートの所有者がA。
それをB(これがAの夫であれ、他人であれ無関係)が借用する。
Bは借用した部屋で事業をする。
この部屋代が事業の経費になるかどうか。
という質問であろうと思います。
1 Bはアパートの借入代金を事業用の経費とできます。
2 Aはアパートの貸付代金が不動産所得として計上される事になります。
この際、アパートの維持費(固定資産税、修繕費、減価償却費)はAの不動産所得計算上の経費とできます。
すでにお判りでしょうが、大きなポイントは「そのアパートの所有者は誰か」です。私たちのアパートと表現してしまっては「誰の所有物か」がわかりませんよ。
失礼いたしました、私の表現が曖昧でした。
私たちとは私(代表取締役)と母(役員)の事で、
主人が私の経営するアパートを借りてオフィスにするという設定です。
No.2
- 回答日時:
自営アパートの一部屋を借りるのではなく、自営アパートの一部屋を使用すうるです。
自分のアパートを自分で借りて、それを事業所得なり雑所得の経費にすることはできません。
固定資産税のうち「その部屋の分」として按分した額は経費となりますが、それ以前に「賃貸アパートに対する固定資産税はすでに経費計上している」のでしたら、二重計上になってしまいます。
なるほど、自分のアパートを自分で借りて経費にする事は不可能なのですね。勉強になりました。
固定資産税は経費計上していなかった気がします。
もし仮に、副業を主人にしてもらい(主人の会社は副業OKです)、主人が私たちのアパートをオフィスとして借りる場合でも駄目でしょうか。
No.1
- 回答日時:
>副業は所得が年収20万以下なら確定申告は不要…
20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
>一部屋を事務所として使いたいのですが、この場合経費になりますか…
具体的に何が経費となるかお聞きですか。
一室分の“家賃”を自分で自分に払って経費に、なんてのはだめです。
固定資産税はもちろん経費になりますが、それは賃貸物として不動産所得での経費になるのであり、事業所得との二重計上はできません。
言い換えるなら、固定資産税のうち一室分だけは不動産所得での経費でなく、事業所得での経費とすべきです。
水道光熱費は、事業に使用する分を客観的に抜き出すことができるなら、経費に計上することは可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
なるほど、住民税の問題もあるのですね。
勉強になりました。
URLまで提供して頂きありがとうございます。
もし仮に、副業を主人のしてもらい(主人の会社は副業OKです)、主人が私たちのアパートをオフィスとして借りる場合でも駄目でしょうか。
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