
父親が亡くなり、相続として土地をもらいました。売らない方向で土地活用を考えていたら、ある日見知らぬ不動産さんが訪ねてきて、あなたの相続した土地を買いたいという人がいると言われました。基本売る気がないこと、後は金額次第と伝えて帰ってもらいました。それから後、その不動産屋さんとは、他の土地の事で相談にのってもららう機会があり、面識がなかったけれど信頼のおける人だとわかりました。
一応こちらの希望額で先方が買いたいとの申し入れがあり売ることにしたものの、希望額とはいえまだ手元においておきたい気持ちもありながら契約してしました。契約してから6日が経ちました。買主さんに不動産屋さんがサインをもらいにいく前ならキャンセルは可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
A 回答 (6件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.6
- 回答日時:
可及的速やかに,不動産屋にキャンセルの打診をしてみるべきでしょう。
ひょっとしてひょっとすると,キャンセルは可能かもしれません。ただし,違約金の支払いは必要かもしれませんけど。
売買契約は要式契約とはされていません。当事者の,「いくらで買います」「それで売ります」という合意だけで成立します。代金の支払いだって,売買契約の成立要件ではないのです。
これは民法555条を読めば明らかで,宅建士の試験範囲に民法が含まれていることから,宅建士であれば知っていて当然のことなんですが……わかっていない宅建士もいます。契約書なんて後日の証拠となるだけで,また不動産の売買においては,その登記の際の登記原因証明情報の基礎となるものでしかありません。本件においては先方の「あなたの希望価格に見合った金額で買いたい」という口頭または伝聞による意思表示に対してあなたが「それで売ります」と答えた(契約書に調印した)ことで,法理論的には売買契約は成立してしまっています。
でも前述のとおり,民法555条を理解していない宅建士もいたりするので,「先方の調印はまだだったから…。仕方ないですね」と,売買契約の不成立(その場合,キャンセル料は発生しない)として処理してくれる可能性もなきにしもあらずです。
でも,先方側に民法555条を理解している人が付いていた場合には,「売買契約は,書面の証拠はないけれど成立している」と主張してくるかもしれません。6日もあれば,あなたが調印したことは,連絡はしているまずですからね。そうなると,キャンセルには手付け倍返しでの売買契約の解除が必要になりそうです。
仲介の不動産屋が,先方寄り(質問の内容からすると,その業者は先方寄りでしょう)の立場にある場合には,「連絡もらったときにはもう調印も終わってました」なんて言い出すかもしれません。
また,契約解除ができる期限もあったりします。
先方側が購入資金の融資の申し込みをしている場合には,先方は履行の着手に及んでいると言えますので,その場合には,あなたからの申し入れでは足りず,先方との売買契約の合意解除が必要です。手付倍返しはもちろんのこと,原状回復義務の履行として,融資申し込みに要した費用等も,あなたが負担することになるでしょう。
ですが,手付金の授受が売買契約の成立条件だと解することもできるかもしれません。契約成立と同時に手付金を支払うという契約条項になっていた場合,つまりは手付金の授受がなければ,契約書はあるけど,売買契約の成立条件が成就していないとなれば,契約の不成立を主張できるかもしれません(もっともその場合は,弁護士等に相談してからということになると思いますけど)。
なんにせよ,時間が経てば経つほど,あなたは不利になっていきます。
だからキャンセルしたいのであれば,まずは一刻でも早く連絡をとるべきです。
No.4
- 回答日時:
民法からの抜粋(一部省略)。
第555条(売買)
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
第556条(売買の一方の予約)
売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
第557条(手付)
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
557条が俗に言う「手付金の倍返し」。
手付金は売買代金の1割〜2割くらいと思う。
そこは売買契約書に明記してある。
手付金として300万なら、その300万を放棄して、あらためて解約金で600万を相手の口座へ振り込んだ時点で解約が成立。
>契約してから6日が経ちました。買主さんに不動産屋さんがサインをもらいにいく前ならキャンセルは可能でしょうか?
え?
普通、不動産の売買契約はそんなことしないんじゃない?
売り手と買い手の甲乙が必ず同席し、そこで仲介業者の宅建主任者が双方へ売買契約にあたり重要事項説明をする。
双方が納得して重説に署名、その場で売買契約書にも署名の流れだ。
あわせて購入代金の即時振り込みのため、売り手の口座へ入金するために振込用紙にも代金を記載し口座の届け出印を捺印、などだろう。
仲介業者がまず売り手に署名をもらい、それを仲介業者が預かって、数日かけて買い手から署名をもらう、そんな悠長なことするの?
代金決済はどのタイミング?
先に売買契約書、実印を捺印した委任状、印鑑登録証などを渡してボ〜ッと待つバカはいないよね?
勝手に日付を記入されて、カネをもらわず法務局で保存登記されて終わるよ。
今、どのタイミングなわけ?
10年寝かせてもその間に固定資産税は負担しなければならない。
解約に伴い現在の売買相場の20%ほどを違約金として支払っているわけで、スタートでかなりの額面割れだ。
10年で損益分を取り戻せるほど不動産価値が上がるとは思えない。
売るのが確実ならここまで来て寝かせる意味はないと思うが。
No.3
- 回答日時:
法的には、既に契約は成立していますね。
だって、契約締結の意思表示を行い、その後、既に6日間経過しているのでしょう。
もう遅いとは思いますが、
まあ、念のため、不動産屋(仲介業者)に早急に相談してみた方がいいとは思います。
なお、違約金の支払い等に関しては、契約書に条項を設け明確に記載されているはずです。
なので、その契約書をご覧ください。
No.2
- 回答日時:
質問とは異なる回答になるけど、土地を無駄に所有してても
固定資産税を払い続ける事になるので、そのお金が無駄金になるよ。
土地売買の場合は、その地域の土地相場ってあるから、ネットで調べたら1坪の相場はわかるはずなので、その相場価格以上であるかどうか
知っておかないと損しますからね。
キャンセルの件は、早く連絡しないと日にちが経つと出来ない場合も出てくるので、目安としたら1週間以内でしょう。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
-
【初月無料キャンペーン実施中】オンライン健康相談gooドクター
24時間365日いつでも医師に健康相談できる!詳しくはコチラ>>
-
空き家が売れません。 当方、千葉県に住んでいます。 実家の両親が亡くなり、月1回のペースで 長崎の実
相続・譲渡・売却
-
遺産相続したマンションの売却について
相続・譲渡・売却
-
5000万円で売り出している中古戸建を半額に値切れるでしょうか
一戸建て
-
4
質問です。 家族が亡くなって、自分が相続人の場合。銀行凍結前の通帳引き落としは、問題ありますか? 亡
相続・譲渡・売却
-
5
世帯年収1100万で6600万くらいのローンは厳しいでしょうか? 一戸建てで23区内です。 30代半
一戸建て
-
6
新築引渡し後の補修について
一戸建て
-
7
エアコン用コンセントが付いてるのに取り付け禁止と言われる
賃貸マンション・賃貸アパート
-
8
これは実話です。元夫が結婚する前に家をローンで建てました。その当時私とは知り合ってもいません。建てる
一戸建て
-
9
現在、新築する予定なのですが、ハウスメーカーを通さず、施主と工事業者で直接契約する工事内容があります
一戸建て
-
10
相続した不動産の屋根が、隣の家の屋根とかぶっている。
相続・譲渡・売却
-
11
実家の土地売買について質問
相続・譲渡・売却
-
12
分譲マンションの管理組合・理事長です。この難しい件はどうすれば良いでしょうか?
分譲マンション
-
13
所有している家を解体して新築するか、新しく土地を探して新築するか。どちらのほうが安くつきますか?
一戸建て
-
14
注文住宅の引渡し前トラブルについて
一戸建て
-
15
このたび個人間売買で 借地を100円で購入するのですが、 土地の持ち主に伝えて何か手続する必要はあり
相続・譲渡・売却
-
16
外壁に埋め込まれたタイプの郵便受けについて質問です。 中古物件を購入予定なのですが 外から扉1つ(か
一戸建て
-
17
欠陥住宅?
一戸建て
-
18
土地に詳しい方アドバイスお願いします、この土地の購入を検討しているのですが、家を建てるのにあまり良い
一戸建て
-
19
実家の土地売買について
相続・譲渡・売却
-
20
土地相続 一部放棄は出来る?
相続・譲渡・売却
関連するカテゴリからQ&Aを探す
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
このカテゴリの人気Q&Aランキング
-
4
労金の住宅ローン審査に落ちて...
-
5
20年前の路線価を調べるには
-
6
引き渡し日は大安とか関係あり...
-
7
土地契約後に工務店を変えたい...
-
8
隣の家の水道管がうちの敷地に
-
9
中古の団地で購入しても大丈夫...
-
10
隣地に建つアパートとのトラブ...
-
11
位置指定道路延長に必要な費用...
-
12
夫で住宅ローン組んでいて、妻...
-
13
事前の説明がなく敷地内に側溝...
-
14
銀行の貸金庫に預けた場合「自...
-
15
祖父が大東建託でアパートを建...
-
16
外構工事費用は不動産取得費で...
-
17
地目が「田」なのですが、家が...
-
18
2筆に分かれた土地に建物は建...
-
19
他人の下水管が通っている土地...
-
20
電気メーター取付け費用は?
おすすめ情報
公式facebook
公式twitter
まだ正式に相続して3ヶ月くらいです。
いずれは売るけれど、すぐに売ってしまう気などなく10年くらいは持っておこうと思っていました。なんかご先祖様に申し訳なく後悔しています。違約金を払わずキャンセルはまだ間に合いますか?