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死亡保険のことについてですが、死亡した本人が、自分で払っていた死亡保険を相続人が受け取る場合、相続人が相続放棄した場合死亡保険はもらえないのでしょうか?
また、相続人が、被相続人に死亡保険をかけており、相続人が支払いをしていた場合、相続放棄したとしても、死亡保険はもらえるのでしょうか?

A 回答 (3件)

保険料の支払が誰かは関係なく、証書に記名された「受取人」が誰かによります。



故人自身が受取人だったのなら、相続放棄したらもらえません。

相続人の一人が受取人なら、その相続人が相続放棄してももらえます。
保険金は遺産ではなく、受取人の固有財産だからです。
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死亡した方は口座凍結しますので、死亡した本人が死亡後に保険金を受け取ることそのものは不可能です。


保険会社の方から保険金お支払いの案内が来ますが、相続人が相続放棄してしまうと、死亡保険金に対しても放棄することになるため、受け取ることができません。
死亡保険金がもらえるかは受取人の指定次第です。
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死亡保険は相続ではありませんよ。


保険の受け取り人は保険ごとに設定します。

保険金は保険会社から受取人に「支払われる」ものです。
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