離婚を求めた裁判では、あくまで離婚を認めるかどうかという争いになるので、財産分与についての争いは必要なく、必要なら別途訴訟が必要と思いますが、裁判途中で和解があって離婚に合意した場合に、和解の条件で財産分与も決まることがあると思います。弁護士には、最初に離婚訴訟としての着手金(例えば30万円)を支払い済で、残りは報酬金(当初から決められている例えば30万円)になるのですが、次の質問があります。
1, その際に、財産分与についても弁護士の報酬が加算されることになるのでしょうか?和解の場合の財産分与は、あくまで本人同士の同意に基づくもので、裁判で争った結果ではないので、加算は不合理と思うのですが、どうなのでしょうか?
2, また、加算が必要だという場合には、通常の財産分与の訴訟と同様の額(例えば11%などの率)を求められるのでしょうか?財産額が大きい場合には、離婚訴訟の報酬額の数十倍以上にもなりえるので、Yesなら不可解で不合理に思います。
以上、専門的な知識を持っている方、または経験者の方、よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
たしかに,あなたからすると,予想外であったり,金額的にバランスが取れていないと感じられるのでしょうけれど・・・
そうはいっても,世の中は,あなたを中心に回っているわけでもなければ,あなたが正しいと考える論理で回っているわけでもありません。
法律の世界とか,取引の世界は,そんなものです。自分では正しいと思っても,世の中一般に受け入れられなければ,それはあなたの独自の考えというしかないのです。
それで,弁護士報酬の世界は,基本的に(大きな流れとして)「経済的利益」を基準として算定されるということが,一般的に受け入れられていて,弁護士を頼む以上は,それに従わざるを得ない,そういうことです。
「一方的に加算」といいますが,それはあなたの受け止め方であって,その世界ではそのようには受け止めていないことです。
「不確定な加算がない条件」といいますが,弁護士の実働時間で報酬を決めれば,不確定な要素は,遙かに増える結果となります。
勝っても負けても,代理する仕事が増えても減っても同じ額という決め方も,最初からそう決めれば「あり」なのでしょうが,普通の弁護士は,そんな決め方はしません。世界が違うということです。
再度の回答ありがとうございます。ご丁寧な説明ですが、具体的なことが分かりませんでした。不確定な報酬が加算されるというのは、その不確定な方の額が大きくなる可能性があるようで、弁護士に依頼する際に、大きな支障です。でもこれ以上質問しても、私に分かりやすい回答は来ないのかなと思うので、この辺にしておきます。直接、弁護士事務所に聞いてみるしかないのかなと思います。ご親切な対応なので、ベストアンサ-には選ばせていただきます。
No.3
- 回答日時:
経済的利益の考え方が違うのです。
あなたの言い方からすると,貸した金は全額返してもらうのが通常だ,だから現実に返してもらったからと言って経済的利益はない,ということになります。そんなことは誰も考えていません。
裁判は証拠によって合理的に判断される,だから勝っても負けても経済的利益はない,そんなことは誰も言いません。
物事には,それが通用する世界での決まった考え方があります。それを自分の勝手な考え方で矛盾があるとか何とか言っても,それは通用しないということです。
財産分与も同じことです。任意に支払ってくれれば,それに越したことはないですが,そうでない限り,請求をして,合意の形成を目指し,それが叶わなければ,別に特有財産がどうのこうのという争点がなくても,やはり審判に至らざるを得ないわけで,その結果として判断された請求者の権利が「経済的利益」ということになるのです。
それで,相手方の立場ですが,相手方からすると,これは取られる一方ですから,その経済的利益をどう考えるかは,これまた考え方次第でしょうね。それぞれの弁護士が,どう考えるかによると思います。
それで,の話になりますが,私の話は,あなたの言い分が論理的に成り立たないといっているわけではありません。法律の世界は,科学的真実の世界とは違って,実験で黒白をつけることができません。結局のところは,多くの人が受け入れる考え方が,この世界で通用する考え方となり,そうでない考え方は,論理的には正しくても,メジャーにはならないという,そのような世界です。
この前にも書いたように,経済的利益を報酬の基準とする考え方は,楽をしてもそれだけはもらえる,苦労してもそれ以上にはもらえない,そんな世界で,これはこれでバランスが取れていると皆が考えているわけです。
苦労して苦労して100万円の勝訴判決をもらったからと言って,100万円全部を報酬になどもらえるわけがありません。せいぜい10万とか20万にしかならないわけです。その分は,苦労をしなくても勝ち取れた経済的利益から頂くしかないわけで,そうでもしないと,弁護士なんかやってられない,ということになります。
基本,こういったバランス感覚で物事が動いているわけで,そこに別の考え方を持ち込んできても,それは通用しません,ということになるのです。
長いご説明ありがとうございます。経済的利益の考え方は、私にはやはり分かりにくい。それは別にして、例えば離婚だけを求めた訴訟で離婚が認められて、あるいは和解によって認められた場合に、結果に財産分与の額が含まれていた場合に、その点では特に争ったわけでなくても、離婚訴訟としての報酬額の他に、経済的利益としての加算が求められ、その額は離婚そのものの報酬額より相当大きくなってしまうことがあるのが不合理に思えてしまうからです。離婚訴訟では、弁護士費用は例えば合計で70万円くらいと想定したのですが、実際やってみて、多額の加算が一方的に加算されてしまうことがあるのですね?前もって、不確定の加算がないというような条件でお願いすることは出来ますか?可能なら、私レベルでも分かるご説明を補足していただけないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
離婚訴訟で,養育費,財産分与,慰謝料等を取り込んで和解をすることは,しばしばあります。
離婚訴訟は,別に「あくまで離婚を認めるかどうかの争い」ばかりではなく,離婚には争いがなくても,親権が決まらないので訴訟になるとか,財産分与等が決まらないので訴訟に持ち込むという例も沢山あります。
それで,人事訴訟法では,申立てがあれば,別の審判手続によることなく,離婚訴訟の手続の中で,養育費,財産分与,慰謝料についても判断することができる仕組みになっています。
それはともかくとして,弁護士を代理人として訴訟を遂行した場合,弁護士会の報酬基準はなくなったとはいうものの,弁護士報酬の基準が,「訴訟の結果によって得られた経済的利益」を基準に決まるというのは,ごく普通のことです。訴訟が,判決で終わっても,和解で終わっても,それは変わらないということができます。もちろん,一般的な基準がないので,その弁護士の方針として,報酬は結果にかかわらず定額とすることも,不可能ではありません。
さて,それで,離婚訴訟では附帯処分の申立をすることなく,和解になって附帯処分に係る事項も取り込んで和解したという場合ですが,そのような場合でも,その和解手続についても,弁護士が代理しているわけですから,弁護士の通常の感覚では,「その和解によって得られた経済的利益」が報酬の基準となることは,ごく当然のことだということになるでしょうね。
和解が,当事者の合意に基づくから弁護士報酬の加算は不合理だという言い分は,弁護士が和解についても代理している以上,不合理ではなく,まず通らない言い分だと思います。
弁護士が具体的にどれだけの仕事をしたかではなく,委任を受けて代理をしている以上は,その結果は,報酬の対象となるということですね。
また,弁護士の報酬が,経済的利益を基準とする以上は,離婚について定めた報酬との比較も無意味ですね。それだけの経済的利益がある以上,その利益に基づいて報酬を支払うことは当然といえば当然のことだからです。
上にも書いたように,弁護士会所定の報酬基準はなくなりました。ですから,弁護士の報酬は,第一には,弁護士との報酬の約束によって決まります。しかし,約束のない事態が生じたときの報酬は,慣習とか条理に基づくことになり,その慣習とか条理の基準は,今のところ「経済的利益」が計算できる者については「経済的利益」になるというところだろうと思います。
これから先どうなるかは分かりませんが,いまのところは,そんなものです。
このような仕組みでは,弁護士は,どれだけ働いても,依頼者に経済的利益が得られなければ,報酬はゼロです。その代わり,大して働かないでも,勝訴判決が得られた場合には,報酬はしっかり頂く,それでバランスが取れているということですね。
まあ,弁護士によっては,依頼者のために働いた時間単位で報酬を取る契約をする人もいます。ある意味合理的ですが,今度は,本当に,その時間に見合う仕事をしていたのか,という疑問が生じます。弁護士の仕事の質を客観的に評価するのは,とても難しいことです。そんなわけで,「経済的利益」の基準が,菜央生き残っているという状況でしょうかね。
で,その場合には,「見合った仕事をしていないではないか」という言い分は通用しないのだ,ということになるわけです。
ご丁寧な説明ありがとうございます。「得られた経済的利益」と表現していますが、その表現が不可解です。財産分与は、通常法的に合理的な割合で行われるはずで、特有財産などの争点がなければ、基本的には折半となり、けして利益ではないと思います。むしろ、与えなければならない方からすれば、経済的損失という感じになりますが、そんな場合にも、与えて残った分は利益だと扱われるというのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
原則財産分与・養育費などで訴訟は出来ません。
それらは調停案件です。しかし、離婚調停が不調に終わった場合、そして、財産分与なども合意に達していない場合は、離婚訴訟の中で一括して財産分与なども和解という形で決められるのが一般的です。一般的というのはもの凄い財産などを分与したり多岐にわたって存在する財産を分与する場合ではなく、争いのない分よと認識される場合です。したがいまして、ご質問の本旨であります、弁護士の報酬は、契約時の範囲になるでしょう。財産額が大きい場合は別個になるなら弁護士が、報酬の扱いを説明します。あくまでも契約書に基づきますのでそれ以外の場合は、聞いてきます。
有難うございます。合理的なご説明と思います。ただ、ご説明で私には理解しにくい点確認できるでしょうか?
まず、和解でその中に財産分与が入っていても、一般的には、当初の離婚訴訟での報酬額(通常30万円程度)で良いということですか?
そして、それ以外の報酬加算額を求められる場合には、前もって弁護士から説明があり、契約書に明記される、そうでなければ加算はないということですか?
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