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初めて質問させていただきます。

先日私の知り合いが大手小売店にキャンペーンガールとして派遣されたときに財布を紛失しました。店側はキャンペーンの女の子たちの貴重品をレジの下においておくように指示しました。そこは鍵がかかるわけでもなく、また常時誰かが管理している場所でもありませんでした。

このような場合店側もしくは派遣元にはなんらかの過失はないのでしょうか。店側はロッカーなどの提供をすべきだったのではないのでしょうか。

派遣元は店ともめるのがためらっているために積極的に解決に動いてもらえません。このままだと彼女が泣き寝入りということになってしまいます。

ご回答よろしくお願いいたします。

kado

A 回答 (4件)

まず キャンペーンガールというのは


お揃いのユニフォームを着て財布などは
身に付けておけない状態だったのかどうか

通常レジ下というのは店員が常時レジ周りにいるか
通常客はレジの内側には来ないですよね?
カウンターの設置方法にもよりますが

女の子たち という記述がありますが
紛失した財布は何人分?
何時にそこに置いて 何時に気がついたの?
店員あるいは派遣の女子はいつでもそこに近づけたの?
休憩時間など出し入れはしませんでしたか?

紛失ではなく盗難ですので 店側に無くなったことを
つげ しっかり管理しなかった店の落ち度を
追求できますが問題は1番可能性の高いのは
その日集まった派遣の女子の中に犯人がいる
その次にその場にいた店員
最後にぐーんと可能性が下がって客(外部犯)です

ということは 店側を責めてもし犯人が派遣の人間の
場合派遣会社は立場を失います
でもそこにいた女子を犯人扱いして 身体検査なども
できません
結果、失った物はどこからも補填されないでしょうね
犯人が見つからない限り。
今後は確実な事務所に預けるなどご自分で
用心することです。

この回答への補足

gamasan様、早速のご回答ありがとうございました。

すこし補足します。

キャンペーンの服装ですので財布、携帯電話等を入れる場所はない状態です。店側もそれを知っているので貴重品はここにおいておいてとレジの下の場所を指定しました。

盗難にあった女の子は一人です。

犯人が捕まるかどうか、盗難の証拠があるかどうかではなく、このような労働環境を提供した店側になんの過失もないのかを教えていただけないでしょうか。(おそらくないのでしょうが-涙)

kado

補足日時:2005/04/01 22:57
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労働に関する法律は分かりませんから、アドバイスのみします。


店側は貴重品の保管場所を指示していたことから、当然管理する義務があると思いますので、善管義務違反で全額賠償しなければならない。また、派遣元の動きが、よく分からないのですが、場合によっては共同不法行為として、被害者から要求があれば、派遣元はその全額を(俗に言う)肩代わりしなければなりません。
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この回答へのお礼

Leo様

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

Kado

お礼日時:2005/04/04 21:31

確かに 店および派遣会社に全く過失がなかったとは


言いませんが
まず 警察に届けましたか? 被害品が財布一つということは
いくつか置いてある中から一つだけなくなったんですよね
極めて不自然です

善管義務違反 確かに。被害金額はどれくらい?
法的手段に訴える場合 訴訟倒れが考えられます。
現場を状況を見ていないのですが
絶えず人がいる(と思える)場所ですので
まさか盗まれるとは思わなかった
という店側の抗弁も考えられます。
よって もし認められても全額は厳しいと思います。

それと派遣会社が解決に動いてくれないとありますが
業務に関係するトラブル 例えば怪我した場合の対応
というなら 両者で協議ということは あるでしょうが
先にも書いたように 内部犯の可能性が高い盗難
ですから 警察を呼んでということは店の評判を
落としますから 店長等がポケットマネーなどで
いくらか 出してくれたかもしれませんね

店側がその場でどういう対応をとったかが未記入ですが
一緒に探すとか 関係従業員の持ち物を調べたとか
何かしてくれなかったのですか?

その場で解決しなかった場合 後から言っても
証拠は出てこない つまり犯人はわからず仕舞い
お気の毒ですが 泣き寝入りの可能性が高いように
思います。

この回答への補足

gamasama様

補足させていただきます。

警察に盗難届けを出しましたが、おっしゃるとおり証拠がないのでなにか行動に移すのは難しいといわれました。店側は当時、いっしょに探してくれましたがほとんどの関係従業員はすでに帰宅していたので持ち物チェックはしませんでした。
ちなみに彼女の財布は非常に高価なもので、かつ(これは本人も反省すべきところですが)かばんが大開のものだったので簡単に目視できる状態でした。

kado

補足日時:2005/04/04 21:31
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No.1さんはたぶん善管義務を理解していないと思います。

これはそのような場所においたこと自体が義務違反で、場所を指示していたにも関わらずその物を監視するなどの処置をしなかった事に問題があります。重過失で減額する余地はなく、全額が対象です。
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