A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
戸籍上の名前についてであるならば,現状では残念ながら変更はできそうにありません。
名(ファーストネーム)の変更には,「正当な事由」が必要です(戸籍法107条の2)。個人的に「恥ずかしいから」というだけではこの「正当性」が不足しています。第三者をして「それは仕方ないよね」と思えるだけの理由があってはじめて,家庭裁判所に許可を与えるかどうかの判断を求めることができるのです。
たとえば「さあや」という名前で活動している有名人が何か不祥事を起こし,関係のないあなたがそれをネタにからかわれ続けて心身ともに困窮してしまっている,といった事情があれば,認められるのではないでしょうか。
あとは長年そう自称して,他人にもそう呼ばれていて,周囲の人はもうその名前=あなたという認識ができているような状態にあれば,それが正当だと評価されることがあります。名の変更を簡単には認めないのは,その変更により周囲の混乱を生じるのを避けるためです。逆にいうと,周囲の混乱を招かないようであれば可能性はあるということです。
だから「さあや」から別の名に変えたいのであれば,まずは実績を作るべきでしょう。文筆活動の際に,希望する名前をペンネームにして有名になるとか(多くの人の認識を得るために顔出しも必要かも),まずはそう認めてもらうための実績を積むことが肝要です。
とりあえずはそういう方向で,どうしようもない部分以外の自称から変えていくしかないと思います。
No.2
- 回答日時:
戸籍上の名前は、正当な理由があれば変更可能です。
・難読で正しく呼ばれることが無い。間違った名前で認識されている。
・画数が多くて書類などに名前を書くことが困難。名前の文字数が多くて書類に名前を書くことが困難。
・近親者に同姓同名がいて生活に支障がある。
・外国人と間違えられる。
・皆に広く認知されている通名への変更。
などが正当な理由。もちろん他にもあります。
※ この理由は法律上では「正当な事由(じゆう)」と呼ばれます。
名前が原因でメンタルを病んでいるとか、そんな理由でもOKだったと思います。
診断書を申請書に添付しましょう。
・・・
ということで「恥ずかしいから」は正当な理由と認めてもらえない可能性が高い。
なお、家庭裁判所への申請です。
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