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30日免停になった場合、講習を受ければ実質1、2日でまた運転できるようになるそうですが、地元に住民票を置いて他県に単身赴任している場合、そうした講習や手続きなどは現住所の都道府県でできるのでしょうか? それとも、運転免許を取得した地元に戻らないと手続きできませんか?

A 回答 (5件)

>免許証も同時に手続きしないといけないですよね? 


はい、そうです

>新しい住所の免許証は即日発行されるのでしょうか?
免許証の余白部分(メモ欄)に新しい住所を肉筆?で加筆されます
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> 講習を受ければ実質1、2日でまた運転できるように



ちょっと違います。
違反者講習の最後に簡単なペーパーテストが行われ、その正答率で短縮期間が
決まりますので講習を受けただけでは短縮とはなりません。
講習は公安委員会から案内書兼受講票が届きますので、それに記載されている日程と
場所で行います。
日程及び場所の変更の融通は出来ると思いますので、案内書兼受講票が届いたなら
良く見て下さい。
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転居したのに運転免許の住所を更新しないとそれだけで道路交通法違反となります。



免停を食らったのにまた新たに道路交通法違反を重ねる必要もないと思いますが。
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この回答へのお礼

一時的、有期雇用の単身赴任です。派遣なので、いつ契約が終わるか分かりませんし、また事故の判断で契約を終える可能性もあります。

お礼日時:2022/07/15 09:30

住民票を今の住所にしたら?


住基システムだから、役所ですぐ終わる
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この回答へのお礼

免許証も同時に手続きしないといけないですよね? 新しい住所の免許証は即日発行されるのでしょうか?

お礼日時:2022/07/15 09:31

地元に戻るのは大変ですねッ!



那覇市から、
地元の旭川市は無い話だと思います。

公安委員会の人も
鬼ぢゃ無いと思います。
多分……。
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この回答へのお礼

私は日本海側の北陸が地元で、今いるのは太平洋側の神奈川になります。時間的、金銭的にも簡単には戻れない事情があるんですよ。

お礼日時:2022/07/15 09:32

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